臨床検査技師が単独で行うことができるのはどれか。2つ選べ。
選択肢をタップすると答えと解説が表示されます
出典:厚生労働省ホームページ(第63回臨床検査技師国家試験の問題および正答)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は1・5番
解説
臨床検査技師が単独で行うことのできる業務は、採血以外の検体採取や生理学的検査の一部など、侵襲性が低く、医学的判断を伴わないものに限られます。本問では、頭皮からの電極貼付による脳波検査と、マウスピースを用いた呼吸機能検査がこれに該当します。針の刺入や薬剤の投与、強い刺激を伴う検査は、医師または医師の直接管理下で行われる必要があります。
選択肢ごとの解説
- 1. 正解。頭皮に電極を貼付する脳波検査は、侵襲性がなく、臨床検査技師が単独で実施できる業務として認められています。
- 2. 針電極を用いる筋電図検査は、体内に針を刺入する行為であり、医師の指示があっても臨床検査技師が単独で行うことはできません。医師の管理下での実施が必要です。正しくは:針電極を用いた筋電図検査は、医師が実施するか、医師の直接管理下で実施されます。選びやすい理由:医師の指示があれば実施できると誤解しやすい。混同注意:表面電極を用いた筋電図検査や、医師の指示があれば可能な範囲と混同しやすい。
- 3. 散瞳薬の点眼は薬剤の投与であり、医師または看護師が行うべき医療行為です。臨床検査技師が単独で実施することはできません。正しくは:散瞳薬の点眼は医師または看護師が行い、その後に臨床検査技師が眼底写真撮影を行う場合があります。選びやすい理由:眼底写真撮影自体は技師が行うため、関連する前処置も可能と誤解しやすい。混同注意:眼底写真撮影の業務と、薬剤投与の業務とを混同しやすい。
- 4. 冷水刺激は侵襲性のある刺激であり、めまいや嘔吐などの副作用を引き起こす可能性があるため、医師の判断と管理のもとで行われるべき医療行為です。臨床検査技師が単独で行うことはできません。正しくは:冷水刺激による眼振電図検査は、医師が実施するか、医師の直接管理下で実施されます。選びやすい理由:検査自体は生理機能検査であるため、技師の業務範囲と誤解しやすい。混同注意:非侵襲的な生理機能検査と、侵襲性のある刺激を伴う検査とを混同しやすい。
- 5. 正解。マウスピースを使用して行う呼吸機能検査は、患者への身体的侵襲がなく、臨床検査技師が単独で実施できる業務として認められています。
国試ポイント
臨床検査技師の業務範囲、特に単独で実施可能な業務と、医師の指示または管理が必要な業務の区別を問う問題です。医療行為における職種ごとの役割分担を理解しているかが重要となります。
混同注意
医師の『指示』があれば技師が実施できる業務と、技師が『単独』で実施できる業務との区別。また、非侵襲的な検査と、針の刺入や薬剤投与、刺激を伴う侵襲的な検査の区別。
次に同じ論点が出たら
同様の問題が出た場合は、各検査の『侵襲性』と『医学的判断の必要性』に注目し、針の刺入、薬剤投与、強い刺激、診断・治療行為に直結する判断が伴うかどうかを確認します。
関連知識
採血以外の検体採取(尿、喀痰など)、心電図検査、脳波検査(頭皮誘導)、呼吸機能検査、超音波検査(腹部、心臓など)、聴力検査、平衡機能検査(一部)など。これらの業務範囲は法規やガイドラインによって定められています。