毒物及び劇物取締法で劇物に指定されているのはどれか。2つ選べ。
選択肢をタップすると答えと解説が表示されます
出典:厚生労働省ホームページ(第67回臨床検査技師国家試験の問題および正答)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は1・4番
解説
毒物及び劇物取締法において劇物に指定されているのは、塩酸(濃度10%超)とホルムアルデヒド(ホルマリン)です。これらの物質は、保健衛生上の危害を防止するために、製造、輸入、販売、取扱い等に厳格な規制が課されています。アセトン、エタノール、イソプロピルアルコールは、引火性など危険物としての側面はありますが、毒物及び劇物取締法上の劇物には指定されていません。
選択肢ごとの解説
- 1. 正解。塩酸は、毒物及び劇物取締法により劇物に指定されています。特に濃度が10%を超えるものが劇物とされます。
- 2. アセトンは、毒物及び劇物取締法における毒物または劇物の指定は受けていません。引火性の有機溶剤として取り扱いに注意が必要ですが、同法上の劇物ではありません。正しくは:アセトンは劇物指定されていません。選びやすい理由:有機溶剤であり、取り扱いに注意が必要な物質であるため、劇物と誤解しやすいかもしれません。混同注意:毒物や劇物と、危険物(引火性物質など)の分類を混同することがあります。
- 3. エタノールは、毒物及び劇物取締法における毒物または劇物の指定は受けていません。消毒用として広く利用されており、通常は毒劇物としては扱われません。正しくは:エタノールは劇物指定されていません。選びやすい理由:高濃度のエタノールは引火性があり、取り扱いに注意が必要なため、劇物と誤解する可能性があります。混同注意:医薬品や危険物と、毒劇物の分類を混同することがあります。
- 4. 正解。ホルムアルデヒド(その溶液であるホルマリンも含む)は、毒物及び劇物取締法により劇物に指定されています。刺激性や発がん性があり、取り扱いには厳重な注意が必要です。
- 5. イソプロピルアルコールは、毒物及び劇物取締法における毒物または劇物の指定は受けていません。消毒用として使用されますが、同法上の劇物ではありません。正しくは:イソプロピルアルコールは劇物指定されていません。選びやすい理由:消毒用アルコールの一つであり、引火性もあるため、劇物と誤解しやすいかもしれません。混同注意:エタノールと同様に、消毒用アルコールの一種であり、劇物ではないにもかかわらず、危険物や医薬品としての注意と混同しやすいです。
国試ポイント
毒物及び劇物取締法で指定されている毒物・劇物の具体例を正確に覚えているか、またそれらと指定されていない他の危険物や薬品とを区別できるかを問う問題です。特に、臨床検査で頻繁に使用される物質の中から選ばせることで、実践的な知識が求められます。
混同注意
毒物・劇物と、消防法における危険物、あるいは医薬品医療機器等法における医薬品・劇薬などの分類を混同しやすい。特に「危険な物質」という漠然とした認識で判断すると誤りやすい。
次に同じ論点が出たら
次回同じ論点が出た場合は、まず問題文が「毒物」か「劇物」かを明確に確認し、選択肢に含まれる各物質がそれぞれのリストに掲載されているかを一つずつ照合する。特に、濃度の条件が付く物質には注意が必要。
関連知識
毒物及び劇物取締法の目的、毒物・劇物の定義、表示義務、保管方法、譲渡・交付の制限、業務上取り扱う者の義務など。具体的な毒物・劇物の例として、シアン化カリウム(毒物)、水酸化ナトリウム(劇物)、硫酸(劇物)なども頻出です。