業務に従事する看護師は、()年ごとに保健師助産師看護師法に定める届出をしなければならない。()に入る数字はどれか。
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出典:厚生労働省ホームページ(第108回看護師国家試験の問題および正答)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は2番
解説
保健師助産師看護師法第33条により、業務に従事する保健師、助産師、看護師、准看護師は、2年ごとに厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければなりません。これは、看護職員の地域偏在の解消や労働環境改善など、今後の医療提供体制の構築に資するための基礎資料となるものです。
選択肢ごとの解説
- 1. 保健師助産師看護師法では、看護師の届出義務は1年ごととは定められていません。正しくは:2年ごとに行う必要があります。選びやすい理由:一般的な行政手続きの中には毎年更新するものもあるため、誤って選択しがちです。混同注意:他の資格や職種での年間報告義務と混同しやすいかもしれません。
- 2. 正解。保健師助産師看護師法第33条において、業務に従事する保健師、助産師、看護師、准看護師は、2年ごとに氏名、住所などを免許を与えた都道府県知事に届け出る義務があります。これは国民の健康の保持増進に資するため、看護職員の状況を把握するために重要です。
- 3. 保健師助産師看護師法では、看護師の届出義務は3年ごととは定められていません。正しくは:2年ごとに行う必要があります。選びやすい理由:特定の期間で区切られた報告義務は複数ありますが、具体的な年数を記憶していない場合に、なんとなく選んでしまう可能性があります。混同注意:例えば、臨床経験年数と連動する研修義務など、他の医療専門職の制度と混同する可能性があります。
- 4. 業務従事者届は2年ごとに届け出ることとされており、4年ごとではありません。正しくは:2年ごとに行う必要があります。混同注意:医師法や歯科医師法における届出期間(2年)や、その他の医療専門職における更新期間と混同しやすいです。また、准看護師は届出義務がないと誤解することもありますが、准看護師も2年ごとの届出義務があります。
国試ポイント
保健師助産師看護師法における看護師の届出義務とその期間について正確な知識が問われています。特に具体的な年数を問う形式は頻出です。法規の知識を問う基本的な問題です。
混同注意
医師法、歯科医師法、薬剤師法など、他の医療関連法規における届出期間や、各専門職の資格更新期間と混同しやすいです。また、届出義務の対象職種(准看護師も含むこと)も注意が必要です。
次に同じ論点が出たら
今後もこの論点が出題される場合、届出の対象者(業務従事者全員か、特定の職種か)、届出先(都道府県知事か、厚生労働大臣か)、届出事項の詳細(氏名、住所、業務の内容など)が問われる可能性があります。
関連知識
保健師助産師看護師法第33条(業務従事者の届出)、医療法(医療従事者の配置基準)、地域医療構想における看護職員の役割。