都道府県知事の任命を受けて、精神保健福祉センターで精神障害者や家族の相談を行うのはどれか。
選択肢をタップすると答えと解説が表示されます
出典:厚生労働省ホームページ(第110回看護師国家試験の問題および正答)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は3番
解説
精神保健福祉法第48条において、「都道府県は、精神保健福祉センターに精神保健福祉相談員を置き、精神障害者及びその家族等からの相談に応じ、必要な助言、指導、情報提供その他の援助を行うものとする」と規定されており、精神保健福祉相談員は都道府県知事の任命を受けて、その職務を遂行します。したがって、設問の記述に合致するのは精神保健福祉相談員です。
選択肢ごとの解説
- 1. ゲートキーパーは、自殺の危険を示すサインに気づき、声をかけ、傾聴し、必要な支援につなぎ、見守る人のことであり、特定の資格や都道府県知事からの任命を受ける専門職ではありません。地域住民や様々な職種の人が担います。正しくは:自殺の危険性がある人に気づき、専門機関への橋渡しを行う役割の人のことです。選びやすい理由:精神的な問題に関わる役割であるため、選択肢として紛らわしい可能性があります。混同注意:特定の専門資格を持つ精神保健福祉相談員と混同しやすいですが、ゲートキーパーはより広範な人々の役割を指します。
- 2. ピアサポーターは、精神疾患や障害を経験した人が、自身の経験を活かして他の当事者を支援する役割を担います。特定の公的機関での相談業務を都道府県知事の任命で行うものではありません。正しくは:同じ病気や障害を持つ人が、自身の経験に基づき、他の当事者を支援する役割の人のことです。選びやすい理由:精神障害者の支援に関わる役割であるため、専門職と誤解しやすいかもしれません。混同注意:専門的な相談業務を行う精神保健福祉相談員とは役割が異なります。ピアサポーターは経験に基づく共感を主とした支援です。
- 3. 正解。精神保健福祉法第48条に基づき、都道府県は精神保健福祉センターに精神保健福祉相談員を置き、都道府県知事の任命を受けて精神障害者やその家族等からの相談に応じ、助言や指導、情報提供などの業務を行います。これは、問題文の記述と完全に一致します。正しくは:正答です。都道府県知事の任命を受けて精神保健福祉センターで相談業務を行います。
- 4. 退院後生活環境相談員は、精神科病院において、退院促進や地域移行支援計画の策定、退院後の生活支援に関する相談などを行う職種であり、都道府県知事の任命を受けて精神保健福祉センターで相談業務を行うものではありません。正しくは:精神科病院において、精神障害者の退院後の生活環境に関する相談や支援を行う職種です。選びやすい理由:精神障害者の相談支援に関わるため、精神保健福祉相談員と混同しやすいですが、業務場所と任命元が異なります。混同注意:精神保健福祉相談員は公的機関である精神保健福祉センターでの相談業務が中心ですが、退院後生活環境相談員は医療機関内での退院支援が主な役割です。
国試ポイント
精神保健福祉法における各機関の役割と、それに配置される専門職の名称および職務内容を理解しているかが問われています。特に、精神保健福祉センターの機能とそこに配置される相談員の役割は重要です。
混同注意
精神保健福祉分野には、似たような名称や役割を持つ専門職が複数存在するため、それぞれの職種の役割、活動場所、法的根拠、任命者などを正確に把握しておく必要があります。特に「相談員」とつく職種は混同しやすい傾向にあります。
次に同じ論点が出たら
同様の問題が出題された場合、まず『どこで(機関名)』『誰が(任命者)』『誰に対して』『どのような業務を行うか』という点に着目して、選択肢を比較検討する。
関連知識
精神保健福祉法、精神保健福祉センターの機能、精神保健福祉士の役割、地域移行・地域定着支援、自殺対策基本法、障害者総合支援法