地域保健法に基づき設置されているのはどれか。
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出典:厚生労働省ホームページ(第110回看護師国家試験の問題および正答)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は2番
解説
地域保健法は、地域住民の健康の保持及び増進に関する包括的な施策を推進するために制定された法律です。この法律の第5条において、都道府県、政令指定都市、中核市その他政令で定める市は、地域保健に関する事項につき、専門的かつ技術的援助を行う機関として保健所を設置しなければならないと定められています。したがって、保健所が正答です。
選択肢ごとの解説
- 1. 診療所は医療法に基づいて開設される医療施設であり、地域保健法に基づくものではありません。正しくは:医療法に基づいて開設される施設です。選びやすい理由:身近な地域医療施設として地域保健と関連が深いように思えるかもしれませんが、法的な根拠が異なります。混同注意:医療法と地域保健法の区別が曖昧な場合
- 2. 正解。保健所は、地域保健法第5条に基づき、都道府県、政令指定都市、中核市などが地域住民の健康増進、疾病予防、環境衛生などを担うために設置する機関です。
- 3. 地域包括支援センターは、介護保険法に基づいて設置される機関であり、高齢者の総合的な支援を行います。地域保健法に基づくものではありません。正しくは:介護保険法に基づいて設置される施設です。選びやすい理由:高齢者の地域生活支援という点で地域保健と密接に関わるため、地域保健法上の施設だと誤解しやすいです。混同注意:地域保健法と介護保険法の区別、または保健所との役割の違いが不明瞭な場合
- 4. 訪問看護ステーションは、医療保険や介護保険の指定を受けて訪問看護サービスを提供する施設であり、地域保健法に基づいて設置されるものではありません。正しくは:医療保険や介護保険に基づいて運営される施設です。選びやすい理由:在宅医療・介護の現場で地域住民の健康を支える重要な役割を担うため、地域保健法上の施設だと考えやすいです。混同注意:地域保健法と他の医療・介護関連法の区別
国試ポイント
地域保健法、医療法、介護保険法など、各法律に基づいて設置される主要な施設の役割と根拠法を正確に理解しているかが問われています。特に、保健所と他の地域支援機関(例:地域包括支援センター)の法的位置づけの区別が重要です。
混同注意
保健所と地域包括支援センター。両者ともに地域住民の健康や生活を支える重要な役割を担いますが、根拠法と主な対象・機能が異なります。保健所は地域保健法に基づき公衆衛生全般を、地域包括支援センターは介護保険法に基づき高齢者の総合相談・支援を行います。
次に同じ論点が出たら
次回同じ論点が出た場合、今度は『市町村保健センター』や『地域包括支援センター』など、他の施設と根拠法との組み合わせについて問われる可能性があります。各施設の法的根拠と役割を整理しておくことが重要です。
関連知識
地域保健法における市町村保健センター(地域保健法第18条)、医療法における病院・診療所・助産所、介護保険法における地域包括支援センター・居宅サービス事業所など、各法規と関連施設の対照表を作成し学習すると理解が深まります。