Aさん(34歳、初産婦)は、夫(37歳、会社員)と2人暮らし。事務の仕事をしている。身長157 cm、非妊時体重54 kg。妊娠24週4日の妊婦健康診査時の体重58 kgで4週前から1.5 kg増加している。血圧128/88 mmHg。尿蛋白(±)、尿糖(-)。浮腫(±)。Hb 10 g/dL、Ht 30 %。子宮底長22.5 cm、腹囲84 cm。胎児推定体重700g。非妊時より白色の腟分泌物は多いが、搔痒感はない。 妊婦健康診査後、Aさんは看護師に「毎朝30分、電車内で立ち続けているので職場までの通勤がとても疲れます」と話した。看護師はAさんに、就労する妊娠中の女性に関する制度について説明した。Aさんがこの時点で取得できるのはどれか。
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出典:厚生労働省ホームページ(第108回看護師国家試験の問題および正答)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は2番
解説
妊娠中の女性は、男女雇用機会均等法第13条により、通勤時の混雑緩和を目的として、事業主に対して時差出勤などの措置を請求できます。事業主は、妊婦の請求があった場合、通勤時の負担を軽減するための必要な措置を講じる義務があります。Aさんは通勤の疲労を訴えているため、時差出勤が最も適切な対応となります。
選択肢ごとの解説
- 1. 産前休業は、出産予定日の6週間前(多胎妊娠では14週間前)から請求できる制度です。Aさんは妊娠24週4日であり、まだ産前休業を取得できる時期ではありません。正しくは:産前休業は出産予定日の6週間前から取得可能です。選びやすい理由:「つらい」という訴えから仕事を休む制度を連想しやすいですが、時期が異なります。混同注意:産前休業と産前産後休業、育児休業の取得時期や条件
- 2. 正解。男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理の措置として、妊娠中の女性は通勤緩和のための時差出勤を事業主に求めることができます。満員電車で立ち続ける通勤がつらいと話すAさんが、この時点で取得できる制度です。
- 3. 就業の制限は、妊娠中の女性が危険有害業務や健康に有害な業務に従事することを制限するものです。Aさんの場合は通勤の辛さが問題であり、業務内容そのものに危険があるわけではないため、この制度は該当しません。正しくは:就業の制限は、妊産婦が危険な業務や健康に有害な業務に従事することを禁じる、または制限するものです。選びやすい理由:「制限」という言葉から、何らかの困難を解決するための制度のように聞こえるかもしれません。混同注意:通勤緩和と就業制限の目的の違い
- 4. 所定労働時間の短縮は、育児休業法に基づく制度で、原則として3歳未満の子どもを養育する労働者が請求できるものです。妊娠中の通勤緩和を目的とした制度ではありません。また、労働時間の短縮も通勤緩和措置の一つですが、時差出勤の方が通勤のピークを避けるという点ではより直接的で、妊婦が利用しやすい制度です。正しくは:所定労働時間の短縮は、主に3歳未満の子を持つ親が育児のために利用できる制度です。選びやすい理由:「つらい」状況の緩和策として、労働時間の短縮が思い浮かびやすいですが、制度の適用条件が異なります。混同注意:育児関連の制度と妊娠中の制度、または通勤緩和措置としての労働時間短縮と育児のための労働時間短縮
国試ポイント
妊娠中の女性労働者に対する母性保護の制度、特に通勤緩和措置に関する知識が問われています。各制度の適用条件や目的を正確に理解しているかが重要です。
混同注意
母性保護に関する様々な制度(産前産後休業、育児休業、就業制限、通勤緩和措置、時間外労働の制限など)の適用時期や目的。
次に同じ論点が出たら
同様の問題が出た場合、まず「いつ(妊娠中・産前・産後・育児期)」の「どのような状況(通勤・業務内容・体調不良)」に対する制度かを明確にし、それぞれの制度がどの法律に基づき、どのような目的で提供されているかを判断します。
関連知識
男女雇用機会均等法、労働基準法における母性保護規定、育児・介護休業法。特に、妊娠中の女性が請求できる措置(通勤緩和、有害業務の転換、時間外労働の制限など)は頻出です。