Aさん(34歳、女性)と夫はともに外国籍である。10年前に来日し、在留資格を有し、国民健康保険に加入している。Aさんは妊娠9週と診断され、日本で出産する予定である。Aさんに対する説明で正しいのはどれか。
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出典:厚生労働省ホームページ(第115回看護師国家試験の問題および正答)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は3番
解説
Aさんは日本に在留資格を持ち、国民健康保険に加入しているため、日本人と同様に国民健康保険法に基づく「出産育児一時金」の支給対象となります。また、妊婦健康診査における公費負担も受けることができます。
選択肢ごとの解説
- 1. 日本で生まれた子どもは、親の国籍に関わらず、日本の戸籍法に基づいて出生届を提出する必要があります。これは、子どもの身分を公的に証明し、行政サービスを受ける上で不可欠です。正しくは:「日本で生まれたお子さんについては、出生届を提出する必要があります」選びやすい理由:外国籍だから出生国の法律に従うと誤解しがちですが、出生地主義の観点からは日本での届出が必要です。混同注意:親の国籍と出生地の法律適用について混乱する可能性があります。
- 2. 妊娠の届出は、母子健康手帳の交付を受けるために、居住地の市区町村役場に提出します。大使館は自国民の保護やパスポート発行などを行う機関であり、妊娠の届出先ではありません。正しくは:「妊娠の届出は、お住まいの市区町村役場で行います」選びやすい理由:外国籍であるため、自国の大使館を通して手続きをするものと錯覚するかもしれません。混同注意:公的機関と大使館の役割の違いが不明瞭だと誤解を生む可能性があります。
- 3. 正解。国民健康保険の被保険者は、出産に際して出産育児一時金の支給対象となります。外国籍であっても、適法に日本に在留し、国民健康保険に加入している場合は日本人と同様の制度が適用されます。正しくは:この選択肢は正しい説明です。選びやすい理由:外国籍であるため、日本の社会保障制度の対象外と考える人がいるかもしれませんが、国民健康保険加入者であれば対象です。混同注意:在留資格や国籍と社会保障制度の適用範囲について誤解しやすいポイントです。
- 4. 妊娠健康診査の公費負担は、母子健康手帳の交付と同時に提供される妊婦健康診査受診票によって受けられます。国民健康保険の加入者であれば、国籍に関わらずこの公費負担の対象となります。正しくは:「妊婦健康診査において公費負担を受けることができます」選びやすい理由:外国籍だから公費負担はないと短絡的に判断してしまうかもしれませんが、在留資格と国民健康保険加入が条件です。混同注意:公費負担の対象が国籍によるのか、それとも在留資格や保険加入状況によるのか混同する可能性があります。
国試ポイント
在留資格を持つ外国籍住民の国民健康保険制度と母子保健制度の適用範囲に関する理解が問われる問題です。特に、出産育児一時金や妊婦健康診査の公費負担が国籍によらず、保険加入状況と在留資格によって決定される点が重要です。
混同注意
外国籍であることと、日本の社会保障制度の適用範囲を結びつけて誤解しやすい点が混同しやすいです。特に、出生届の提出先、妊娠届の提出先、公費負担の有無などがポイントになります。
次に同じ論点が出たら
同様のケースで、他の社会保障制度(例:児童手当、医療費助成)の適用について問われた場合も適切に判断できるか。
関連知識
日本の母子保健制度、国民健康保険制度、在留資格制度、戸籍法における出生に関する規定。