医療法に基づく記述で正しいのはどれか。
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出典:厚生労働省ホームページ(第111回看護師国家試験の問題および正答)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は4番
解説
医療法第1条の5第2項において、病院は20人以上の患者を入院させる施設を有するもの、診療所は患者を入院させる施設を有しないもの、または19人以下の患者を入院させる施設を有するものと定められています。この定義により、有床診療所は19人以下の患者を入院させる施設を持つものであると明確に規定されています。
選択肢ごとの解説
- 1. 医療法では、病床の種類として精神病床、感染症病床、結核病床、療養病床、一般病床の5種類が定められています。正しくは:医療法において、病床は精神病床、感染症病床、結核病床、療養病床、一般病床に分類される。選びやすい理由:療養病床と一般病床は主要な病床区分であるため、誤って正しいと判断する可能性がある。混同注意:病床の分類にはさまざまな側面があるが、医療法で定められている区分は5種類であることを理解する必要がある。
- 2. 地域医療支援病院の承認は、都道府県知事が行います。厚生労働大臣ではありません。正しくは:地域医療支援病院の承認は、都道府県知事が行う必要がある。選びやすい理由:地域医療支援病院という名称から、国全体に関わる重要な病院であると連想し、厚生労働大臣の承認が必要だと誤解しやすい。混同注意:特定機能病院や臨床研究中核病院は厚生労働大臣の承認が必要であるため、混同しやすい。
- 3. 無床診療所の開設は、原則として開設地の都道府県知事(保健所設置市では市長、特別区では区長)への届出が必要です。厚生労働大臣への届出ではありません。正しくは:入院設備を持たない診療所の開設には、都道府県知事への届出が義務付けられている。選びやすい理由:医療機関の開設という重要な行為であるため、国のトップである厚生労働大臣への届出が必要だと誤解しやすい。混同注意:開設許可が必要なものと届出で済むもの、またその届出先が誰であるかの区別が混乱しやすい。
- 4. 正解。医療法第1条の5第2項において「病院」とは20人以上の患者を入院させるための施設を有するものと定義されており、「診療所」とは患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するものと定義されています。したがって、有床診療所は19人以下の患者を入院させる施設を有するものです。選びやすい理由:具体的な数値の記憶が曖昧だと、正否を判断しにくい。混同注意:病院と診療所の明確な区別(病床数)を正確に覚えていないと、この選択肢が正しいと判断できない可能性がある。
国試ポイント
医療法における病院と診療所の定義、特に病床数による区別は、頻出の重要事項です。また、病床の種類の分類、地域医療支援病院の承認者、医療機関の開設届出先など、医療法に関する基本的な知識が問われています。
混同注意
病院と診療所の区別は病床数にありますが、特定機能病院や地域医療支援病院など、特別な機能を持つ病院の承認機関と混同しやすいです。また、病床の区分は療養病床と一般病床だけでなく、精神病床、感染症病床、結核病床も含まれることを忘れてはなりません。
次に同じ論点が出たら
この問題で誤答があった場合、医療法の基本的な定義(病院・診療所・助産所の定義、病床の種類、各種医療機関の承認・届出先)について、条文を再確認し、正確な知識を身につける必要があります。
関連知識
医療法第1条の5(病院、診療所及び助産所の定義)、第4条(病床の種別)、第4条の2(地域医療支援病院の承認)などを参照すると、より深い理解が得られます。医療機関の開設や運営に関する基本的な法的枠組みを理解することが重要です。