介護保険法で第1号被保険者と規定されているのはどれか。
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出典:厚生労働省ホームページ(第106回看護師国家試験の問題および正答)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は3番
解説
介護保険法における第1号被保険者は、65歳以上の者を指します。第9条に「市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者」と明記されており、保険料は年金からの特別徴収が原則です。
選択肢ごとの解説
- 1. 介護保険法における第1号被保険者は、65歳以上の者と規定されています。45歳以上は第2号被保険者の年齢範囲にも含まれません。正しくは:第1号被保険者は65歳以上と規定されている。選びやすい理由:年齢に関する選択肢であるため、他の年齢が誤って正しいと認識される可能性がある。混同注意:第1号被保険者と第2号被保険者の年齢区分が混同されやすい。
- 2. 介護保険法における第1号被保険者は、65歳以上の者と規定されています。55歳以上は第2号被保険者の年齢範囲(40歳以上65歳未満)にも一部該当しますが、第1号被保険者ではありません。正しくは:第1号被保険者は65歳以上と規定されている。選びやすい理由:第2号被保険者の年齢に近いことから、誤って選択される可能性がある。混同注意:第1号被保険者と第2号被保険者の年齢区分が混同されやすい。
- 3. 正解。介護保険法第9条において、第1号被保険者は「市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者」と明確に定められています。正しくは:この選択肢は正しい。
- 4. 介護保険法における第1号被保険者は、65歳以上の者と規定されており、75歳以上はその一部ではありますが、全体を表すものではありません。正しくは:第1号被保険者は65歳以上と規定されている。選びやすい理由:後期高齢者医療制度の対象年齢と混同し、特別の区分であると誤解される可能性がある。混同注意:介護保険制度と後期高齢者医療制度の年齢区分が混同されやすい。
国試ポイント
介護保険制度の被保険者区分(第1号被保険者と第2号被保険者)の年齢要件を正確に理解しているかが問われる。特に、それぞれの被保険者資格の取得要件と保険料の徴収方法の違いが重要。
混同注意
第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満で医療保険加入者)の年齢区分。また、後期高齢者医療制度の対象年齢(75歳以上)との混同も起こりやすい。
次に同じ論点が出たら
第2号被保険者の年齢と要件(医療保険加入)、および第1号・第2号それぞれの保険料徴収方法について問われる可能性がある。
関連知識
介護保険制度の目的、財源構成、サービスの種類(居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービス)、要介護認定のプロセス、保険給付の範囲。第2号被保険者の特定疾病について。