看護師の業務従事者届の届出の間隔として規定されているのはどれか。
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出典:厚生労働省ホームページ(第106回看護師国家試験の問題および正答)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は2番
解説
保健師助産師看護師法第33条により、就業する保健師、助産師、看護師、准看護師は、2年ごとに業務従事者届を提出することが義務付けられています。これは、保健医療計画や地域医療構想など、医療政策立案のための基礎資料となるため非常に重要です。正答は2年です。
選択肢ごとの解説
- 1. 看護師の業務従事者届の提出間隔は1年ではありません。正しくは:2年ごと選びやすい理由:他の医療職種や類似の届出で1年更新のものもあるため、混同しやすいかもしれません。混同注意:医師や歯科医師の業務従事者届は2年ごとですが、薬剤師の業務従事者届は1年ごとであるため、誤って選択する可能性があります。
- 2. 正解。保健師助産師看護師法第33条において、就業している保健師、助産師、看護師、准看護師は、2年ごとに氏名、住所などを免許を与えた都道府県知事に届け出ることが義務付けられています。
- 3. 看護師の業務従事者届の提出間隔は5年ではありません。正しくは:2年ごと選びやすい理由:免許更新など、他の行政手続きで5年ごとに行われるものもあるため、誤って選択する可能性があります。混同注意:特定行為研修の更新期間や、一部の専門看護師認定の更新期間が5年であるため、混同しやすい可能性があります。
- 4. 看護師の業務従事者届の提出間隔は10年ではありません。正しくは:2年ごと選びやすい理由:長期的な区切りとして選択したくなるかもしれませんが、業務従事者届はもっと頻繁な報告が求められます。混同注意:医療職の免許更新制度そのものが存在しないため、このような長期的な期間と結びつけることは適切ではありません。
国試ポイント
看護師の業務従事者届の提出義務と、その報告期間(2年ごと)について問われています。これは、看護師が専門職として知っておくべき基本的な法規に関する知識です。
混同注意
医師や歯科医師の業務従事者届も2年ごとですが、薬剤師は1年ごと、理学療法士・作業療法士は2年ごと、診療放射線技師・臨床検査技師・臨床工学技士・義肢装具士・歯科衛生士・歯科技工士・救急救命士は2年ごとなど、他の医療専門職の届出期間との混同に注意が必要です。また、免許更新制度がないため、更新期間と混同しないように注意が必要です。
次に同じ論点が出たら
今後同様の論点が出た場合、業務従事者届の提出義務がある職種、提出先、および提出しなかった場合の厚生労働大臣の対応について問われる可能性があります。
関連知識
保健師助産師看護師法第33条。業務従事者届は、各都道府県の保健所に提出します。この届出は、医療従事者の地域偏在や過不足の実態を把握し、国の医療政策に役立てるための重要なデータとなります。未提出の場合でも罰則はありませんが、厚生労働大臣が調査を行うことがあります。