就労支援の制度の説明で適切なのはどれか。
選択肢をタップすると答えと解説が表示されます
出典:厚生労働省ホームページ(第59回作業療法士国家試験の問題および正答)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は1番
解説
就労定着支援は、障害者が就職後も長く働き続けられるよう支援する制度であり、特に就職後6か月が経過し、職場定着に課題がある方を中心に支援が行われます。これは、就労移行支援や就労継続支援からの移行者が就職した後に、安定した職業生活を送るための重要な支援です。
選択肢ごとの解説
- 1. 正解。就労定着支援は、就労移行支援等を利用して一般企業に就職した障害者が、就職後6か月を過ぎて職場での課題が顕在化しやすい時期に、その定着を支援することを主な目的としています。選びやすい理由:制度の対象期間や内容が具体的に示されているため、正しいと判断しやすい。混同注意:就労移行支援や就労継続支援など、他の就労系障害福祉サービス
- 2. ストレスチェックで高ストレスと判定された従業員に対して実施されるのは、医師による面接指導やそれに基づく就業上の措置であり、一般的に「就労定着支援」ではありません。就労定着支援は障害者総合支援法に基づく障害者向けのサービスです。正しくは:ストレスチェックで高ストレスと判定された従業員に対しては、医師による面接指導やそれに伴う職場環境改善が実施されます。選びやすい理由:メンタルヘルス対策と就労支援が関連するため、高ストレス者への支援も就労支援の一部だと誤解しやすい。混同注意:メンタルヘルス対策、産業保健活動
- 3. 障害者雇用率の算定対象となるのは、原則として障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)を所持している方です。障害者手帳を持たない難病患者は、特例認定を受けた場合を除き、原則として雇用率の算定対象には含まれません。正しくは:障害者雇用率の算定には、原則として障害者手帳を持つ方が含まれます。障害者手帳を持たない難病患者は、特例認定を受けた場合に算定対象となることがあります。選びやすい理由:難病患者も就労において困難を抱えるため、障害者雇用率の対象になると考えやすい。混同注意:障害者の定義、難病患者への就労支援(ハローワーク等の支援)
- 4. 作業療法士が企業へ訪問して支援する場合、それは一般的に訪問リハビリテーションとは異なります。訪問リハビリテーションは、医療保険や介護保険の適用下で、居宅で療養中の利用者に対して行われるリハビリテーションサービスです。企業での支援は、産業保健分野や障害者雇用支援の一環として行われ、診療報酬の算定は通常ありません。正しくは:作業療法士が企業へ訪問して支援する場合、それは産業保健分野や障害者雇用支援の一環として行われ、訪問リハビリテーションとして診療報酬が算定されることは通常ありません。選びやすい理由:作業療法士が介入するリハビリテーションの一環と誤解しやすい。訪問という形態から訪問リハビリテーションを連想しやすい。混同注意:訪問リハビリテーション、産業リハビリテーション、就労支援
- 5. 両立支援コーディネーターは、支援対象者と企業、関係機関との調整役を担いますが、支援対象者の「代理人」として直接交渉を行うわけではありません。公平な立場で情報提供や助言を行い、円滑なコミュニケーションを促進する役割です。正しくは:両立支援コーディネーターは、支援対象者の意向を踏まえ、関係機関や企業との調整役を担い、円滑なコミュニケーションを支援します。選びやすい理由:両立支援の専門家として、対象者の問題を解決するために代理交渉まですると誤解しやすい。混同注意:弁護士などの代理人、ケースワーカー、アドボケイト
国試ポイント
就労支援制度の対象者と内容、各制度の連携、および障害者雇用率制度の対象者について正確に理解すること。
混同注意
就労定着支援と、就労移行支援や就労継続支援などの他サービスとの違いを混同しやすい。また、障害者雇用率の対象と、医療保険制度における訪問リハビリテーションの対象を混同しやすい。
次に同じ論点が出たら
就労支援制度に関する問題が出た場合、各制度のサービス内容、対象者、実施主体、支援期間、および他の制度との連携に注目して判断する。
関連知識
就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、地域定着支援、障害者総合支援法、障害者雇用促進法、両立支援制度について関連付けて学習する。