介護保険について正しいのはどれか。
選択肢をタップすると答えと解説が表示されます
出典:厚生労働省ホームページ(第53回作業療法士国家試験の問題および正答)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は3番
解説
要介護認定のプロセスにおいて、主治医意見書は訪問調査の結果とともに、介護認定審査会が要介護度を判断するための重要な資料となります。医療的な側面からの状態把握に不可欠であり、必須書類とされています。
選択肢ごとの解説
- 1. 要介護認定の申請は、居住する市町村(特別区を含む)に対して行われます。都道府県ではありません。正しくは:要介護認定の申請は、居住する市町村に対して行われます。選びやすい理由:公的な制度なので、より上位の行政機関である都道府県が関与するように思えるかもしれませんが、介護保険は市町村が保険者となります。混同注意:国民健康保険や後期高齢者医療制度など、他の社会保障制度の申請先と混同する可能性があります。
- 2. 介護保険の被保険者は、原則として65歳以上の第1号被保険者と、40歳から64歳までの第2号被保険者に分かれます。第2号被保険者は、特定の医療関連疾患(特定疾病)が原因で要介護・要支援状態になった場合、給付を受けることができます。正しくは:介護保険サービスは、特定疾病に該当すれば40歳以上65歳未満の人も利用できます。選びやすい理由:介護保険の主たる対象が高齢者であるというイメージから、年齢制限を誤解しやすいです。混同注意:国民年金の老齢基礎年金の受給開始年齢など、他の高齢者向け制度の年齢要件と混同する可能性があります。
- 3. 正解。要介護認定の審査・判定には、市町村の認定調査員による訪問調査の結果と、主治医が作成する意見書(主治医意見書)の両方が必要不可欠です。これらをもとに介護認定審査会が審査・判定を行います。正しくは:この記述は正しいです。選びやすい理由:認定調査の重要性が高いため、主治医意見書が必須であることを見落としがちですが、両方が揃って初めて認定が可能です。混同注意:訪問調査の結果だけで認定されると誤解しやすいですが、医療的な側面を評価する主治医意見書は必ず必要です。
- 4. 要支援は要支援1、要支援2の2段階、要介護は要介護1から要介護5の5段階に分かれており、合計で7段階です。さらに非該当(自立)を含めると8段階と考えることもあります。正しくは:要介護状態区分は、要支援が2段階、要介護が5段階あり、合計で7段階に分かれています。選びやすい理由:区分の数を曖昧に記憶していると、6段階という数字が「それらしい」と感じてしまいやすいです。混同注意:等級やレベル分けのある他の制度と段階数を混同する可能性があります。
- 5. 居宅介護支援事業所を利用しない場合など、被保険者本人やその家族がケアプランを作成することも可能です(セルフケアプラン)。ただし、専門的な知識を持つケアマネジャーが作成することが一般的かつ推奨されます。正しくは:ケアプランは被保険者本人やその家族が作成することも可能です。選びやすい理由:ケアマネジャーがケアプラン作成の専門家であるという認識から、「のみ」という限定に気づかずに正しいと判断してしまう可能性があります。混同注意:ケアマネジャーの役割の重要性と、ケアプラン作成の排他的権利を混同しやすいです。
国試ポイント
介護保険制度の基本構造、特に被保険者、認定プロセス、サービス提供の流れに関する正確な知識が問われています。各制度の申請先、対象者、認定区分、ケアプラン作成者など、制度の根幹に関わる部分を理解しているかが試されます。
混同注意
各選択肢が、介護保険制度の異なる側面(申請先、対象年齢、認定要件、区分、サービス利用計画)を問うため、それぞれの正確な知識が求められます。特に「〜のみ」「〜だけ」といった限定表現には注意が必要です。
次に同じ論点が出たら
今後同様の論点が出題された場合、介護保険制度の基本的な流れ、各段階での登場人物(誰が何をするか)、およびその要件や選択肢の限定表現に注目して判断する。
関連知識
介護保険法の目的、保険者と被保険者の関係、認定の流れ(申請→認定調査→主治医意見書→介護認定審査会→認定)、要支援・要介護の各段階、居宅サービス・施設サービスの種類、地域包括支援センターの役割、特定疾病の種類など。