介護保険について正しいのはどれか。
選択肢をタップすると答えと解説が表示されます
出典:厚生労働省ホームページ(第53回理学療法士国家試験の問題および正答)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は3番
解説
介護保険の要介護認定プロセスにおいて、申請者の心身の状態や医学的意見を把握するために、主治医からの意見書は重要な書類として必ず提出が求められます。
選択肢ごとの解説
- 1. 要介護認定の申請先は市区町村です。正しくは:要介護認定の申請は市区町村に対して行います。選びやすい理由:介護保険制度は国全体に関わるため、都道府県が関与すると考えるかもしれませんが、申請の窓口は基礎自治体である市区町村です。混同注意:都道府県と市区町村の役割分担について混同しやすいです。都道府県は広域的な支援や指導、保険者機能の安定化に関わりますが、直接の申請窓口ではありません。
- 2. 介護保険の第2号被保険者は40歳以上65歳未満であり、特定疾病に該当すれば給付を受けることができます。正しくは:40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)でも、特定疾病が原因で介護が必要になった場合は給付を受けられます。選びやすい理由:介護保険のメインの対象が65歳以上の高齢者であるという印象から、65歳未満は対象外と考えがちです。混同注意:第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の対象範囲と給付条件の違いを混同しやすいです。第2号被保険者には特定疾病という条件があります。
- 3. 正解。要介護認定のプロセスでは、申請者の心身の状態を医学的に判断するため、主治医による意見書が必須の資料となります。選びやすい理由:これは正しい記述であり、特にひっかけはありません。
- 4. 要介護状態区分は、要支援1・2と要介護1~5を合わせて計7段階あります。正しくは:要介護状態区分は、要支援と要介護を合わせて全部で7段階に分類されます。選びやすい理由:数字に関する問題はあいまいな記憶で間違えやすいため、正確な知識が求められます。似たような数字(例えば6段階や8段階)と混同しやすいです。混同注意:要介護度や支援度の段階数を正確に覚えていないと間違えやすいです。
- 5. 要介護者のケアプランはケアマネジャーが作成しますが、要支援者のケアプラン(介護予防ケアプラン)は地域包括支援センターの保健師などが作成することもあります。また、特定の種類(施設入所者など)のケアプランは施設職員が作成することもあります。正しくは:要介護者のケアプランはケアマネジャーが作成しますが、要支援者のケアプランなどは地域包括支援センターの職員が作成することもあります。選びやすい理由:ケアプランの作成がケアマネジャーの主要な業務であるため、「ケアマネジャーしかできない」と考えやすいですが、厳密には例外や役割分担があります。混同注意:要介護者向けの居宅サービス計画と、要支援者向けの介護予防サービス計画の作成者の違いを混同しやすいです。
国試ポイント
介護保険制度の基本的な枠組み、特に申請プロセス、対象者、認定区分、サービス提供体制に関する正確な知識が問われています。各選択肢で制度の異なる側面が問われているため、全体的な理解が必須です。
混同注意
介護保険における申請先(市区町村)、対象年齢と条件(第2号被保険者と特定疾病)、認定区分の段階数(要支援1・2、要介護1~5の計7段階)、ケアプラン作成者の役割分担など、制度の各要素が混同されやすいポイントです。
次に同じ論点が出たら
今後同様の論点が出題された場合、介護保険制度の財源、サービスの種類(居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービス)、利用者負担割合、各専門職(ケアマネジャー、保健師、社会福祉士など)の具体的な役割について問われる可能性があります。特に地域包括ケアシステムにおける各機関・職種の役割は頻出です。
関連知識
介護保険法、介護保険制度の仕組み、要介護認定の流れ、第1号被保険者と第2号被保険者の違い、特定疾病の種類、地域包括支援センターの機能、ケアマネジメント。