介護保険制度の福祉用具貸与品目はどれか。
選択肢をタップすると答えと解説が表示されます
出典:厚生労働省ホームページ(第58回理学療法士国家試験の問題および正答)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は2番
解説
介護保険制度における福祉用具貸与は、利用者の日常生活の自立を支援し、介護者の負担を軽減するためのサービスです。特殊寝台は、ベッド上で起き上がりや体位変換を容易にする機能を持つもので、高価であることや、定期的なメンテナンスが必要なことから、貸与の対象となっています。一方、腰掛便座、シャワーチェア、携帯用会話補助装置は、利用者の身体に直接触れる、あるいは繰り返し使用することで衛生上の問題が生じやすいことなどから、「特定福祉用具販売」の対象とされています。短下肢装具は、医療保険の対象となる義肢装具であり、介護保険の福祉用具とは区別されます。
選択肢ごとの解説
- 1. 腰掛便座は、排泄の補助を行うための用具ですが、貸与品目ではなく「特定福祉用具販売」の対象品目です。利用者の身体に直接触れるため衛生上の観点や、再利用が難しい性質から販売とされています。正しくは:介護保険制度では、特定福祉用具販売の対象品目として定められています。選びやすい理由:排泄動作を補助する重要な用具であるため、貸与の対象と誤解しやすいかもしれません。日常生活に密接に関わる用具であることから、貸与品目だと考えがちです。混同注意:福祉用具の「貸与」と「特定福祉用具販売」の区別。特に排泄用具や入浴用具は販売品であることが多いです。
- 2. 正解。特殊寝台は、寝返りや起き上がりを補助する機能があり、介護保険制度における福祉用具貸与の主要な品目の一つです。比較的高価であり、利用者の身体状況に応じて調整が必要なため、貸与に適しています。
- 3. 短下肢装具は、下肢の支持性や歩行能力を補うための装具であり、介護保険制度の福祉用具貸与の対象ではありません。これは医療保険制度における「治療用装具」として給付の対象となる品目です。正しくは:医療保険制度において治療用装具として給付の対象となる品目です。選びやすい理由:歩行を補助する機能があるため、介護保険の福祉用具と混同しやすいですが、医療行為に関連する治療用具としての性格が強いです。混同注意:介護保険の福祉用具と、医療保険の対象となる義肢装具(治療用装具)の区別。
- 4. シャワーチェアは、浴室での座位保持を助ける用具ですが、貸与品目ではなく「特定福祉用具販売」の対象品目です。これも身体に直接触れ、衛生上の理由から販売とされています。正しくは:介護保険制度では、特定福祉用具販売の対象品目として定められています。選びやすい理由:入浴動作を安全に行うために不可欠な用具であり、貸与品目と誤解しやすいです。日常生活動作(ADL)の改善に直結するため、貸与品目と考えがちです。混同注意:福祉用具の「貸与」と「特定福祉用具販売」の区別。特に排泄用具や入浴用具は販売品であることが多いです。
- 5. 携帯用会話補助装置は、発語が困難な方がコミュニケーションを取るために用いる機器ですが、貸与品目ではなく「特定福祉用具販売」の対象品目です。個人が継続的に使用する性質があり、衛生面や使用頻度から販売とされています。正しくは:介護保険制度では、特定福祉用具販売の対象品目として定められています。選びやすい理由:コミュニケーションを支援する重要な機器であり、QOL向上に大きく寄与するため、貸与品目と誤解しやすいです。高機能な機器であることから、貸与品目と考えがちです。混同注意:福祉用具の「貸与」と「特定福祉用具販売」の区別。特に電化製品やコミュニケーション機器は販売品であることが多いです。
国試ポイント
介護保険制度における福祉用具について、貸与品目と特定福祉用具販売品目の区別、および医療保険の対象となる装具との違いを正確に理解しているかを問う問題です。各品目の特性や制度上の位置づけを把握しているかが重要です。
混同注意
介護保険の福祉用具には「貸与」と「特定福祉用具販売」の2種類があり、その区別が最も混同しやすい点です。一般的に、レンタルになじむ高額なものや、身体状況に応じて調整が必要なものは貸与、利用者の身体に直接触れるものや消耗品、個人使用が前提のものは販売と覚えるのがポイントです。また、医療保険が適用される「義肢装具」と介護保険の福祉用具との区別も重要です。
次に同じ論点が出たら
同様の問題が出題された場合、まずその用具が「介護保険制度の対象か否か」を確認し、対象であるならば「貸与」と「特定福祉用具販売」のどちらに該当するかを判断します。判断基準としては、①高額か否か、②再利用可能か否か、③衛生管理の必要性、④利用者の身体状況に合わせた調整の必要性、などを考慮します。迷った場合は、貸与品目リストと特定福祉用具販売品目リストをしっかり確認できるように準備しておきましょう。
関連知識
介護保険法における福祉用具の品目リスト(貸与13品目、特定福祉用具販売13品目)を詳細に学ぶ必要があります。特に、特殊寝台、車椅子、歩行器などの貸与品目と、入浴補助用具、排泄補助用具、簡易浴槽などの販売品目を具体例とともに理解しておくことが求められます。また、それぞれの用具がどのような目的で利用されるか、対象となる利用者の状態なども合わせて学習すると良いでしょう。