あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律において、違反行為に対する罰則の量刑が最も重いものはどれか。
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正解は3番
解説
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(あはき法)において、施術者が業務上知り得た人の秘密を正当な理由なく漏らした場合(秘密保持義務違反)の罰則は「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」であり、あはき法に定められる個別の行為規定・行政処分違反の中でも最も重い量刑の一つに位置づけられている。
選択肢ごとの解説
- 1. 都道府県知事の指示に違反した場合の罰則は「6月以下の懲役または30万円以下の罰金」であり、秘密保持義務違反と比較して軽微である。
- 2. 施術所の開設届出義務を怠った場合の罰則は「30万円以下の罰金」であり、懲役刑の規定はなく罰金刑のみとなっている。
- 3. 正解。あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(あはき法)において、施術者が業務上知り得た人の秘密を正当な理由なく漏らした場合(秘密保持義務違反)の罰則は「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」であり、あはき法に定められる個別の行為規定・行政処分違反の中でも最も重い量刑の一つに位置づけられている。
- 4. 広告の制限に関する規定に違反した場合も「30万円以下の罰金」に処されることとなっており、秘密保持義務違反よりも軽い量刑である。
国試ポイント
あはき法における各種違反行為に対する罰則の重さ(懲役・罰金の有無や年数・金額)の比較は国家試験で問われやすい。無資格施術(最重:5年以下)、秘密保持義務違反(1年以下)、知事の指示違反(6月以下)、開設・広告違反(罰金のみ)の順に整理する。
覚え方
無資格5年 > 秘密漏洩1年 > 指示違反6月 > 届出・広告違反(罰金のみ)
対になる知識
秘密保持義務違反=1年以下の懲役または50万円以下の罰金 / 都道府県知事の指示違反=6月以下の懲役または30万円以下の罰金 / 施術所の開設届出義務違反=30万円以下の罰金
関連知識
無資格者による施術(無免許営業)は「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」であり、あはき法違反の中で最も重い罰則である。施術者は、業務上知り得た秘密を保持する義務を負い、これは国家資格者としての信頼性の根幹をなすため、厳しい罰則が定められている。