検疫感染症でないのはどれか。
選択肢をタップすると答えと解説が表示されます
出典:厚生労働省ホームページ(第66回臨床検査技師国家試験の問題および正答)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は1番
解説
検疫感染症は、検疫法に基づき海外からの侵入を防ぐ目的で指定された感染症です。ペスト、デング熱、マラリア、エボラ出血熱は検疫感染症に該当しますが、コレラは感染症法上の一類感染症ではあるものの、検疫法の定める検疫感染症には含まれていません。
選択肢ごとの解説
- 1. 正解。コレラは感染症法の一類感染症に指定されていますが、検疫法の定める検疫感染症には含まれていません。検疫感染症は主に海外から国内への病原体侵入を防ぐことを目的としています。選びやすい理由:コレラは重篤な症状を引き起こすことがあり、歴史的にも大規模な流行を起こしてきたため、検疫感染症だと誤解しやすい。混同注意:感染症法における分類(一類感染症など)と、検疫法における検疫感染症の分類は異なることを理解していないと混同しやすい。
- 2. ペストは検疫感染症の一つです。これは国際的な公衆衛生上の懸念が非常に高く、海外からの侵入を厳しく監視する必要があるためです。正しくは:ペストは検疫感染症である。混同注意:コレラと同様に歴史的に大規模な流行を起こしており、どちらも重篤な感染症であるため、混同しやすい。
- 3. デング熱は検疫感染症の一つです。熱帯・亜熱帯地域で広く流行しており、日本への持ち込みを防ぐため検疫の対象となっています。正しくは:デング熱は検疫感染症である。
- 4. マラリアは検疫感染症の一つです。特に熱帯・亜熱帯地域への渡航者からの感染が懸念され、海外からの侵入を防ぐために検疫の対象となっています。正しくは:マラリアは検疫感染症である。
- 5. エボラ出血熱は検疫感染症の一つです。極めて致死率が高く、国際的な健康危機につながる可能性が大きいため、最も厳重な監視が求められる感染症の一つです。正しくは:エボラ出血熱は検疫感染症である。
国試ポイント
検疫感染症の具体的な種類を正確に記憶しているかが問われます。感染症法上の分類(一類~五類、指定感染症など)と検疫法上の分類を混同しないことが重要です。
混同注意
感染症法における一類感染症(例:エボラ出血熱、ペスト、コレラ)と、検疫法における検疫感染症(例:ペスト、デング熱、マラリア、エボラ出血熱、黄熱、ジカウイルス感染症、鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9))の範囲が異なるため、混同しやすい。特にコレラは一類感染症であるため、検疫感染症でもあると誤解しやすい。
次に同じ論点が出たら
検疫感染症の定義や、感染症法における分類との違いを理解できているかを確認する問題。それぞれの感染症がどのカテゴリーに属するかを正確に覚える必要がある。
関連知識
検疫法で定められている検疫感染症は、現在、ペスト、コレラ(※ただし現在は含まれない)、黄熱、鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9)、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)、デング熱、チクングニア熱、ジカウイルス感染症、マラリア、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、マールブルグ病の計14種類(※時系列や法改正で変動があるため、最新の情報を確認すること)。選択肢にある疾患のうち、コレラ以外は検疫感染症に指定されています。なお、黄熱、SARS、MERSなどは選択肢にありませんが、これらも検疫感染症です。