毒物及び劇物取締法で劇物に指定されているのはどれか。2つ選べ。
選択肢をタップすると答えと解説が表示されます
出典:厚生労働省ホームページ(第63回臨床検査技師国家試験の問題および正答)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は1・4番
解説
毒物及び劇物取締法において、塩酸とホルマリンは劇物に指定されています。塩酸は腐食性、ホルマリンは刺激性や毒性を持つため、これらの物質の取り扱いには法的な規制があります。
選択肢ごとの解説
- 1. 正解。塩酸は毒物及び劇物取締法で劇物に指定されています。皮膚腐食性があり、取り扱いには注意が必要です。
- 2. アセトンは毒物及び劇物取締法では劇物に指定されていません。引火性溶剤ですが、劇物ではないです。正しくは:アセトンは引火性液体であり、消防法上の危険物(第4類第1石油類)には該当しますが、毒劇物ではありません。選びやすい理由:有機溶剤であるため、危険なイメージから劇物と誤解しやすいかもしれません。混同注意:危険物(消防法)と毒劇物(毒物及び劇物取締法)の区別が混同されやすいです。
- 3. エタノールは毒物及び劇物取締法で劇物には指定されていません。消毒用や燃料として広く使用されます。正しくは:エタノールは酒税法や消防法(危険物第4類アルコール類)の規制対象ですが、毒劇物ではありません。選びやすい理由:アルコールという名称から、劇物のように感じられる可能性があります。混同注意:酒税法や消防法上の規制対象物質と、毒物及び劇物取締法上の物質とを混同することがあります。
- 4. 正解。ホルマリン(ホルムアルデヒド水溶液)は、毒物及び劇物取締法で劇物に指定されています。人体への有害性が高く、保存液や消毒液として用いられますが、取り扱いには厳重な注意が必要です。
- 5. フェロシアン化カリウムは毒物及び劇物取締法では劇物に指定されていません。錯塩であり、比較的安定な化合物です。正しくは:フェロシアン化カリウム自体は毒劇物ではありませんが、シアン化合物という名称から有毒であると誤解されやすいです。ただし、強酸と反応すると有毒なシアン化水素を発生する可能性があります。選びやすい理由:「シアン化」という名称が含まれているため、猛毒であるシアン化カリウムやシアン化水素と混同し、劇物だと誤って選択しやすいです。混同注意:シアン化カリウムやシアン化水素といった毒物との混同。
国試ポイント
毒物及び劇物取締法で指定されている毒物と劇物の具体的な物質名を問う問題です。特に、名称が似ていたり、一般的に危険なイメージがあるが実際には毒劇物ではない物質との区別が重要になります。
混同注意
危険物(消防法)と毒劇物(毒物及び劇物取締法)の区別、また名称が似ているが毒劇物の指定が異なる物質(例:シアン化カリウムとフェロシアン化カリウム)。
次に同じ論点が出たら
今後同様の論点が出題された場合、主要な毒物・劇物の物質名を正確に覚えているか、またそれらと似た名称や一般的な危険物(例:引火性溶剤)との違いを理解しているかが問われるでしょう。具体的な規制内容(例:保管方法、譲渡制限)まで踏み込む可能性もあります。
関連知識
毒物及び劇物取締法の目的、毒物・劇物の定義、表示義務、保管・管理、譲渡・交付などの規制内容。特に、日常的に検査室で使用する試薬の毒劇物指定状況。