感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉で二類感染症に定められているのはどれか。2つ選べ。
選択肢をタップすると答えと解説が表示されます
出典:厚生労働省ホームページ(第67回臨床検査技師国家試験の問題および正答)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は1・5番
解説
感染症法における二類感染症は、結核、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)、鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9など)、ジフテリア、急性灰白髄炎(ポリオ)が該当します。これらの疾患は、危険性が高く、特定の医療機関での入院勧告や就業制限などの措置が可能です。
選択肢ごとの解説
- 1. 正解。結核は、感染症法で二類感染症に定められています。感染力が強く重篤な症状を引き起こす可能性があるため、特定の医療措置や公衆衛生対策が講じられます。
- 2. コレラは、感染症法で三類感染症に分類されています。経口感染し、大規模な集団発生のリスクがあるため、食品衛生など特定の対策が求められます。正しくは:コレラは三類感染症です。選びやすい理由:水系感染症として有名で重篤化することもあるため、二類と混同しやすい。混同注意:二類感染症(重篤かつ感染力強い)と三類感染症(経口感染しやすく集団発生リスクあり)の区別。
- 3. 痘そう(天然痘)は、感染症法で一類感染症に分類されています。極めて危険な感染症であり、世界的に根絶されていますが、万一発生した場合は最も厳重な対応が求められます。正しくは:痘そうは一類感染症です。選びやすい理由:非常に危険な感染症であるため、二類より上位の一類と認識すべきだが、感染症全般の危険度が高いと二類に含めてしまう可能性がある。混同注意:一類感染症(特に危険で蔓延した際の被害甚大)と二類感染症(重篤で感染力が強い)の区別。
- 4. ペストは、感染症法で一類感染症に分類されています。歴史的に大流行を起こし、致死率も高いため、最も厳重な管理が必要とされる疾患です。正しくは:ペストは一類感染症です。選びやすい理由:歴史的な大流行や高い致死率から、二類のような重篤な感染症と誤解しやすい。混同注意:一類感染症(特に危険で蔓延した際の被害甚大)と二類感染症(重篤で感染力が強い)の区別。
- 5. 正解。ジフテリアは、感染症法で二類感染症に定められています。感染力が強く、重篤な合併症を引き起こす可能性があるため、特定の医療措置や公衆衛生対策が求められます。
国試ポイント
感染症法の分類(一類~五類、指定感染症、新型インフルエンザ等感染症)とその代表疾患を正確に覚えているかどうかが問われる問題です。特に、一類、二類、三類の主要な疾患は頻出です。それぞれの感染症がなぜその分類に属するのか、特徴と合わせて理解しておくことが重要です。
混同注意
感染症法における分類(一類、二類、三類など)を混同しやすい。特に、感染力の強さ、重篤度、公衆衛生上の影響度合いによって分類が異なるため、類似した印象を持つ疾患でも分類が異なる場合があることに注意が必要です。
次に同じ論点が出たら
今後も感染症法の分類は出題される可能性が高いです。特に、新たに指定される感染症や社会的に注目された感染症(例:COVID-19は当初指定感染症、その後新型インフルエンザ等感染症に位置づけ)がどの分類に属するか、その特徴とともに確認することが重要です。
関連知識
一類感染症:エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱。二類感染症:急性灰白髄炎(ポリオ)、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)、鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9など)。三類感染症:コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス。