特定健康診査・特定保健指導で正しいのはどれか。2つ選べ。
選択肢をタップすると答えと解説が表示されます
出典:厚生労働省ホームページ(第63回臨床検査技師国家試験の問題および正答)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は4・5番
解説
特定健康診査・特定保健指導は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、40歳以上75歳未満の医療保険加入者を対象に、メタボリックシンドロームに着目した生活習慣病予防を目的としています。保健指導の対象者選定には、検査値だけでなく喫煙歴などの生活習慣も加味されます。
選択肢ごとの解説
- 1. 特定健康診査・特定保健指導の主な実施主体は、医療保険者(健康保険組合、市町村国民健康保険など)です。都道府県は、地域保健法に基づき、地域住民の健康増進に関する事業を担いますが、特定健診・特定保健指導の直接的な実施主体ではありません。正しくは:実施主体は医療保険者である。選びやすい理由:都道府県も地域の健康増進に関わるため、実施主体の一つと誤解しやすい。混同注意:地域保健法に基づく保健所などの都道府県が行う健康増進事業と混同しやすい。
- 2. 特定健康診査・特定保健指導の対象者は、原則として40歳以上75歳未満の医療保険加入者です。高齢者医療確保法に定められています。正しくは:対象者は40歳以上75歳未満である。選びやすい理由:高齢者の健康問題が重視されるため、高齢者のみを対象と誤解しやすい。混同注意:後期高齢者医療制度の対象年齢(75歳以上)や、他の高齢者施策の対象年齢と混同しやすい。
- 3. 特定健康診査・特定保健指導の根拠法は、高齢者の医療の確保に関する法律(高齢者医療確保法)です。健康増進法は国民の健康増進の基本的な事項を定めていますが、特定健診・特定保健指導の具体的な実施を義務付けているのは高齢者医療確保法です。正しくは:根拠法は高齢者の医療の確保に関する法律(高齢者医療確保法)である。選びやすい理由:「健康増進」という言葉から健康増進法が根拠だと考えやすい。混同注意:健康増進法と高齢者医療確保法の役割を混同しやすい。健康増進法は、国民の健康増進の基本法であり、特定健診の実施に関する直接の根拠法ではない。
- 4. 正解。特定健康診査・特定保健指導は、生活習慣病予防の中でも特に、内臓脂肪型肥満に着目したメタボリックシンドロームの該当者・予備群を早期に発見し、生活習慣改善を支援することで、将来的な生活習慣病(糖尿病、高血圧症、脂質異常症など)の発症予防や重症化予防を目的としています。これは高齢者医療費の増大抑制にも寄与します。
- 5. 正解。特定保健指導の対象者選定では、腹囲・BMI・血糖・脂質・血圧の検査結果に加え、喫煙歴、食事・運動習慣などの生活習慣に関する問診項目も考慮されます。特に喫煙は生活習慣病のリスクを高めるため、保健指導の必要性を判断する重要な項目です。
国試ポイント
特定健康診査・特定保健指導の目的、対象年齢、根拠法、実施主体、および保健指導の対象者選定基準に関する正確な知識が問われる問題です。各項目を正確に理解しているかが試されます。
混同注意
特定健診の実施主体(医療保険者か都道府県か)、対象年齢(40歳以上75歳未満かそれ以外か)、根拠法(高齢者医療確保法か健康増進法か)について、混同しやすい知識が選択肢として提示されています。
次に同じ論点が出たら
次に同じ論点が出た場合は、特定保健指導の具体的な内容(動機づけ支援、積極的支援の違い)や、メタボリックシンドロームの診断基準(腹囲、血圧、血糖、脂質)についても確認しておくと良いでしょう。
関連知識
生活習慣病予防、高齢者医療確保法、健康増進法、後期高齢者医療制度、メタボリックシンドロームの診断基準、保健指導の内容と種類(動機づけ支援、積極的支援)。