被用者保険に含まれないのはどれか。
選択肢をタップすると答えと解説が表示されます
出典:厚生労働省ホームページ(第71回臨床検査技師国家試験の問題および正答)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は3番
解説
日本の医療保険制度は大きく被用者保険と地域保険に分けられます。被用者保険は、企業や官公庁などに雇用されている人が加入する健康保険で、健康保険組合、協会けんぽ、共済組合、船員保険などが該当します。一方、国民健康保険は、これらの被用者保険に加入していない地域住民(自営業者、農業従事者、年金受給者など)を対象とした地域保険であり、被用者保険には含まれません。したがって、国民健康保険が正答となります。
選択肢ごとの解説
- 1. 共済組合は、公務員や私立学校教職員などを対象とした被用者保険の一種です。正しくは:被用者保険に含まれるものです。選びやすい理由:その特殊な名称から、一般的な被用者保険とは異なる制度であると誤解し、被用者保険に含まれないと考える人もいるかもしれません。混同注意:国民健康保険(地域保険)
- 2. 船員保険は、船員を対象とした被用者保険の一種です。正しくは:被用者保険に含まれるものです。選びやすい理由:特定の職業に特化しているため、一般的な被用者保険とは別のカテゴリーに属すると誤解し、被用者保険に含まれないと考える人もいるかもしれません。混同注意:国民健康保険(地域保険)
- 3. 正解。国民健康保険は、被用者保険(会社員や公務員などが加入する健康保険)に加入していない自営業者や無職者、年金受給者などを対象とした「地域保険」であり、被用者保険には含まれません。
- 4. 組合管掌健康保険は、特定の企業や業界で働く従業員とその扶養家族を対象とした被用者保険の一種です。正しくは:被用者保険に含まれるものです。選びやすい理由:名称に「組合」という言葉が含まれるため、一般的な被用者保険とは異なる特殊な制度であると誤解し、被用者保険に含まれないと考える人もいるかもしれません。混同注意:国民健康保険(地域保険)
- 5. 全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)は、主に中小企業の従業員を対象とした被用者保険の一種です。正しくは:被用者保険に含まれるものです。選びやすい理由:正式名称が長いため、その内容が把握しにくく、被用者保険の枠から外れると誤解する人もいるかもしれません。混同注意:国民健康保険(地域保険)
国試ポイント
健康保険制度の基本的な分類(被用者保険と地域保険)と、それぞれの具体的な種類を正確に理解しているかを問う問題です。特に、主要な健康保険の種類が被用者保険に属するかどうかを識別できることが重要です。
混同注意
被用者保険(職域保険)と地域保険(国民健康保険)の区別が曖昧な学生は、誤って国民健康保険を被用者保険の一種と認識したり、他の被用者保険を地域保険と混同したりする可能性があります。保険制度の名称と対象者の関連性を正確に把握することが重要です。
次に同じ論点が出たら
次に同様の論点が出題された場合、それぞれの保険制度の具体的な対象者や保険者(運営主体)を問われる可能性があります。また、後期高齢者医療制度との関連性や、医療費の自己負担割合など、より詳細な知識が問われることもあります。
関連知識
日本の医療保険制度の体系(被用者保険、地域保険、後期高齢者医療制度)、それぞれの対象者、保険者(運営主体)。被用者保険の具体的な種類(健康保険組合、協会けんぽ、共済組合、船員保険)と、地域保険の代表例(国民健康保険)について理解しておく必要があります。