劇物はどれか。2つ選べ。
選択肢をタップすると答えと解説が表示されます
出典:厚生労働省ホームページ(第72回臨床検査技師国家試験の問題および正答)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は2・3番
解説
毒物および劇物取締法において、キシレンとメタノールは劇物に指定されています。アセトン、過マンガン酸カリウム、イソプロピルアルコールは劇物には該当しません。
選択肢ごとの解説
- 1. アセトンは劇物には指定されていません。一般的な有機溶媒として広く使用されていますが、毒物および劇物取締法上の劇物には該当しません。正しくは:アセトンは劇物ではない。選びやすい理由:有機溶媒であるため、誤って劇物と判断する可能性がある。混同注意:他の有機溶媒が劇物に指定されていることから混同しやすい。
- 2. 正解。キシレンは、毒物および劇物取締法において劇物に指定されています。皮膚刺激性、中枢神経系への影響などがあり、取り扱いには注意が必要です。
- 3. 正解。メタノール(メチルアルコール)は、毒物および劇物取締法において劇物に指定されています。摂取すると失明や死に至る可能性がある極めて危険な物質です。
- 4. 過マンガン酸カリウムは劇物には指定されていません。酸化剤として広く使用されますが、毒物および劇物取締法上の劇物には該当しません。正しくは:過マンガン酸カリウムは劇物ではない。選びやすい理由:強力な酸化剤であるため、危険性が高いと誤解して劇物と判断する可能性がある。混同注意:危険物第四類などの他の法規制と混同しやすい。
- 5. イソプロピルアルコール(IPA)は劇物には指定されていません。消毒用アルコールとして広く使用されていますが、毒物および劇物取締法上の劇物には該当しません。正しくは:イソプロピルアルコールは劇物ではない。選びやすい理由:アルコール類であるため、メタノールと混同する可能性がある。混同注意:メタノールのような毒性の強いアルコールと誤解しやすい。
国試ポイント
毒物および劇物取締法で指定されている主要な毒物・劇物の品目を正確に覚えているかどうかが問われる。特に身近な試薬や溶媒について理解しておくことが重要。
混同注意
危険物、毒物、劇物の区別。特に有機溶媒や無機試薬で、毒劇法上の分類と、危険物取扱者など他の法規制上の分類を混同しやすい。例えば、アセトンやイソプロピルアルコールは消防法上の危険物(引火性液体)であるが、毒劇法上の劇物ではない点。
次に同じ論点が出たら
毒物および劇物取締法で指定されている毒物にはどのようなものがあるか、また、それらの物質の取り扱いに関する具体的な規制内容を説明できるか。
関連知識
毒物および劇物取締法の目的と内容、毒物と劇物の具体的な品目リスト、保管・管理、譲渡・交付、表示などの義務。各化学物質の物理化学的性質、毒性、生体への影響。