特定原材料として食品への表示が義務付けられているのはどれか。2つ選べ。
選択肢をタップすると答えと解説が表示されます
出典:厚生労働省ホームページ(第69回臨床検査技師国家試験の問題および正答)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は2・3番
解説
食品表示法において、特にアレルギー発症数が多く、重篤な症状を引き起こしやすいとされている7品目は「特定原材料」として表示が義務付けられています。この7品目は「えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生」です。選択肢の中では、卵と小麦がこのリストに含まれるため、これら2つが正答となります。米は表示義務も推奨もありません。さばと大豆は「特定原材料に準ずるもの」として表示が推奨されていますが、義務ではありません。
選択肢ごとの解説
- 1. 米は特定原材料でも、特定原材料に準ずるものでもありません。食物アレルギーの原因となることはありますが、法的に表示義務または推奨の対象とはされていません。正しくは:米は、食物アレルギー表示の義務品目(特定原材料)にも、推奨品目(特定原材料に準ずるもの)にも含まれていません。選びやすい理由:日本人の主食であり、稀に米アレルギーも存在するため、アレルギー表示の対象ではないかと誤解する可能性があります。混同注意:特定原材料(表示義務)と特定原材料に準ずるもの(表示推奨)のリスト全体と混同しやすいです。
- 2. 正解。卵は、食物アレルギーを持つ人が多く、重篤な症状を引き起こす可能性があるため、食品表示法において「特定原材料」として表示が義務付けられています。
- 3. 正解。小麦は、セリアック病や小麦アレルギーなど、広範囲でアレルギー症状を引き起こす原因となるため、食品表示法により「特定原材料」として表示が義務付けられています。
- 4. さばは「特定原材料に準ずるもの」であり、表示が推奨されている品目ですが、表示が義務付けられている「特定原材料」ではありません。正しくは:さばは、「特定原材料に準ずるもの」として表示が推奨されています。選びやすい理由:魚介類のアレルギーも多いため、義務品目ではないかと誤解しやすいですが、義務品目は「えび」「かに」「そば」の3品目のみです。混同注意:特定原材料(表示義務)と特定原材料に準ずるもの(表示推奨)の区別が曖昧だと誤りやすいです。
- 5. 大豆は「特定原材料に準ずるもの」であり、表示が推奨されている品目ですが、表示が義務付けられている「特定原材料」ではありません。正しくは:大豆は、「特定原材料に準ずるもの」として表示が推奨されています。選びやすい理由:大豆製品は日常的に摂取される食品が多いため、アレルギー表示の義務品目ではないかと誤解しやすいです。混同注意:特定原材料(表示義務)と特定原材料に準ずるもの(表示推奨)の区別が曖昧だと誤りやすいです。特に大豆は味噌や醤油など加工品が多く、アレルギーの原因食品として認識されやすいため、義務品目と混同しやすいです。
国試ポイント
食物アレルギー表示に関する知識は、臨床検査技師国家試験において頻出です。特に、表示が義務付けられている「特定原材料」(7品目)と、表示が推奨されている「特定原材料に準ずるもの」(21品目)の区別を正確に理解しているかが問われます。具体的な品目を問う形式が多いです。
混同注意
最も混同しやすいのは「特定原材料(表示義務)」と「特定原材料に準ずるもの(表示推奨)」の区別です。それぞれのリストに含まれる品目を正確に記憶しておく必要があります。また、アレルギーを起こしやすい食品全般と、法的に表示義務がある食品を混同する受験生も多いです。
次に同じ論点が出たら
この論点が次に問われる場合、他の特定原材料(えび、かに、そば、乳、落花生)が選択肢に含まれる可能性があります。また、特定原材料に準ずるもの(例えば、牛肉、豚肉、鶏肉、オレンジ、りんごなど)を誤答選択肢として混ぜ、義務品目との区別を問う形も考えられます。あるいは、食物アレルギーの症状や検査法と関連付けて出題される可能性もあります。
関連知識
食品表示法におけるアレルギー表示制度は、消費者の健康保護を目的としています。特定原材料の7品目以外に、アレルギー患者の意見や、過去のアレルギー報告数などを基に、21品目が「特定原材料に準ずるもの」として表示が推奨されています。これらの品目は定期的に見直される可能性もあるため、最新の情報を確認することも重要です。