医療に関わる個人情報について正しいのはどれか。2つ選べ。
選択肢をタップすると答えと解説が表示されます
出典:厚生労働省ホームページ(第64回臨床検査技師国家試験の問題および正答)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は2・4番
解説
選択肢2と4が正しい記述です。患者は自身の診療情報を知る権利に基づいて診療録の開示を請求でき(医療法、個人情報保護法)、個人情報は特定された利用目的の範囲内で利用しなければならないと個人情報保護法で定められています。検体検査の結果は個人情報に該当し、臨床検査技師には法律に基づく守秘義務があり、研究利用には原則として患者の同意が必要です。
選択肢ごとの解説
- 1. 検体検査の結果は、特定の個人を識別できる情報であるため、個人情報保護法における「個人情報」に該当します。正しくは:検体検査の結果は、個人情報に含まれます。選びやすい理由:単なる検査値と捉え、個人を特定する情報ではないと誤解しやすい。混同注意:匿名化された統計データなどと混同しやすい。
- 2. 正解。患者には自身の診療情報を知る権利があり、医療法や個人情報保護法に基づき、診療録の開示を請求できます。
- 3. 臨床検査技師は医療従事者であり、臨床検査技師等に関する法律第17条により守秘義務が課されています。違反した場合は罰則の対象となります。正しくは:臨床検査技師には法による守秘義務が課されています。選びやすい理由:医療従事者全般の義務であり、個別の法律を意識しないと誤解しやすい。混同注意:医師法や保健師助産師看護師法など、他の医療専門職の守秘義務規定と混同しやすい。
- 4. 正解。個人情報保護法において、個人情報は特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱ってはならないと定められています。
- 5. 患者の血液を研究に利用する場合、原則として患者本人からの同意(インフォームド・コンセント)が必要です。同意なく利用することはできません。正しくは:患者の同意がなければ、検査依頼医は検査後の血液を研究に利用できません。選びやすい理由:検体は医療機関にあるものであり、医師の裁量で利用できると誤解しやすい。混同注意:匿名化された残余検体の利用と、個人を特定しうる研究利用とを混同しやすい。
国試ポイント
医療現場における個人情報保護の基本原則、特に患者の権利、医療従事者の義務、個人情報の適正な利用範囲について問う問題です。臨床検査技師に直接関わる法律(臨床検査技師等に関する法律)の知識も確認されています。
混同注意
個人情報の定義、守秘義務の対象者、残余検体の取り扱いに関する倫理的・法的側面。
次に同じ論点が出たら
次に同じ論点が出た場合、個人情報保護法の具体的な罰則や、匿名加工情報の定義・利用条件、特定の疾患に関する個人情報(要配慮個人情報)の取り扱いなどが問われる可能性があります。また、インフォームド・アセントや倫理委員会の役割についても確認すべきです。
関連知識
個人情報保護法、医療法、臨床検査技師等に関する法律、医療倫理、インフォームド・コンセント。