学校保健安全法で出席停止となる学校感染症のうち、第二種に分類されているのはどれか。
選択肢をタップすると答えと解説が表示されます
出典:厚生労働省ホームページ(第112回看護師国家試験の問題および正答)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は1番
解説
学校保健安全法における学校感染症は、感染力や重篤性に応じて第一種から第三種に分類され、それぞれ出席停止の基準が定められています。インフルエンザは、集団感染の可能性が高く、学校生活に大きな影響を与えるため、第二種感染症に分類されています。
選択肢ごとの解説
- 1. 正解。インフルエンザは学校保健安全法において、学校内での集団感染を防ぐために出席停止の措置が取られる第二種感染症に分類されています。発症後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまでは出席停止とされています。
- 2. 細菌性赤痢は、学校保健安全法において第一種感染症に分類されています。正しくは:細菌性赤痢は第一種感染症である。選びやすい理由:感染力の強い疾患であるため、出席停止になることは容易に想像できるが、分類が異なるため誤りである。混同注意:第一種と第二種感染症の区別。
- 3. ジフテリアは、学校保健安全法において第一種感染症に分類されています。正しくは:ジフテリアは第一種感染症である。選びやすい理由:重篤な疾患であるため、出席停止になることは想像できるが、分類が異なるため誤りである。混同注意:第一種と第二種感染症の区別。
- 4. 腸チフスは、学校保健安全法において第一種感染症に分類されています。正しくは:腸チフスは第一種感染症である。選びやすい理由:消化器系の重篤な疾患であり、集団感染のリスクも高いため、第二種として選択しやすいが、実際は第一種である。混同注意:第一種と第二種感染症の区別。
- 5. 流行性角結膜炎は、学校保健安全法において第三種感染症に分類されています。正しくは:流行性角結膜炎は第三種感染症である。選びやすい理由:目の感染症であり、学校で流行しやすいイメージから選びやすいが、分類が異なるため誤りである。混同注意:第二種と第三種感染症の区別。
国試ポイント
学校保健安全法に定める学校感染症の分類(第一種、第二種、第三種)と、それぞれの代表的な疾患を正確に覚えているかが問われています。特に、一般的な感染症がどの分類に属するかを理解していることが重要です。
混同注意
学校感染症の分類は、第一種(より重篤・感染力高い)、第二種(集団生活で流行しやすい)、第三種(その他学校で流行しやすいもの)と明確な基準がありますが、それぞれの疾患がどの分類に属するかを混同しやすいです。特に、身近な感染症ほど注意が必要です。
次に同じ論点が出たら
次に同じ論点が出た場合は、各感染症の分類(第一種、第二種、第三種)だけでなく、それぞれの出席停止期間の基準や、特に注意すべき感染症(新型インフルエンザなど)についても確認し、より具体的な看護介入に繋がる知識を問われる可能性を考慮します。
関連知識
第一種感染症:エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)、鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9)、新型インフルエンザ等感染症、再興型インフルエンザ。第二種感染症:インフルエンザ、百日咳、麻しん(はしか)、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風しん、水痘(みずぼうそう)、咽頭結膜熱(プール熱)、結核、髄膜炎菌性髄膜炎。第三種感染症:コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症(溶連菌感染症、マイコプラズマ肺炎、手足口病など)。