療養施設、社会福祉施設等が集合して設置されている地域の昼間の騒音について、環境基本法に基づく環境基準で定められているのはどれか。
選択肢をタップすると答えと解説が表示されます
出典:厚生労働省ホームページ(第106回看護師国家試験の問題および正答)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は2番
解説
環境基本法に基づく騒音に係る環境基準では、病院や介護施設などが集まる地域(類型A)において、日中(午前6時から午後10時まで)の騒音レベルは50dB以下と定められています。これは、これらの施設利用者が静穏な環境で生活できるよう、特に配慮された基準値です。
選択肢ごとの解説
- 1. 20dB以下は、非常に静かな環境を示すレベルであり、一般的な生活環境における騒音基準としては現実的ではありません。ささやき声や木の葉の触れ合う音に近いレベルです。正しくは:50dB以下選びやすい理由:静かな環境を連想させるため、医療施設周辺の理想的な環境と誤解しやすい可能性があります。混同注意:極めて静かな環境、もしくは夜間のより厳しい基準と混同する可能性があります。
- 2. 正解。環境基本法に基づく騒音に係る環境基準では、病院、学校、保育所、老人ホームなどの特に静穏を要する施設が集合する地域(類型A)における日中の騒音基準は50dB以下と規定されています。選びやすい理由:正答肢であるため、問題文の条件に合致します。
- 3. 80dB以下は、幹線交通の近接する地域以外の工業地域における日中の騒音基準と同程度であり、病院や介護施設が集まる地域に許容されるレベルとしては高すぎます。これは相当な騒音レベル(例えば、地下鉄の車内やピアノの音量)に相当し、静穏な療養環境を損ないます。正しくは:50dB以下選びやすい理由:騒音基準値として提示されることがある数値ですが、地域類型を考慮しないと誤って選択しやすいです。混同注意:一般の住居地域や商業地域など、より騒音が許容される地域の基準、または作業環境の騒音基準と混同しやすいです。
- 4. 110dB以下は、非常に大きな騒音レベルであり、防音保護なしに長時間曝露すると聴力障害を引き起こす可能性のあるレベルです。環境基本法で定められている生活環境の騒音基準としては、いかなる地域類型においても適用されません。正しくは:50dB以下選びやすい理由:高すぎる数値であるため、通常は選択されにくいですが、騒音の強さのスケール感が曖昧だと選びかねません。混同注意:航空機騒音や新幹線騒音などの特殊な騒音基準、または騒音性難聴の発生レベルと混同する可能性があります。
国試ポイント
環境基本法における騒音の環境基準と、地域類型に応じた基準値(特に医療福祉施設周辺)を覚えることが重要です。
混同注意
騒音レベルの基準値は、夜間、時間帯、地域類型(住居、商業、工業など)によって異なるため、それぞれの状況に応じた数値を混同しないように区別が必要です。
次に同じ論点が出たら
同様の問題が出題された場合、まず問題文中の「地域類型(病院や介護施設等)」と「時間帯(日中)」を確認し、それに合致する環境基準値を判断します。
関連知識
夜間の騒音基準は日中よりも厳しく設定されること(例: 類型Aでは夜間40dB以下)、特定工場等から発生する騒音・振動に対する規制基準は別に定められていること、作業環境における騒音許容基準(例: 85dB)は生活環境基準とは異なる概念であること。