医療法に規定されている診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないもの又は()人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。()に入る数字はどれか。
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出典:厚生労働省ホームページ(第109回看護師国家試験の問題および正答)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は2番
解説
医療法第1条の5第2項では、診療所を「患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの」と定義しています。この規定により、診療所が有する入院施設の最大患者数は19人までとされています。これを超える場合は病院に分類されます。
選択肢ごとの解説
- 1. 医療法における診療所の入院患者数の上限は19人であり、9人ではないため不適切です。正しくは:19選びやすい理由:一桁の数字として直感的に選びがちだが、医療法規の正確な知識が必要。混同注意:病院の定義や病床数との混同を招きやすい。
- 2. 正解。医療法第1条の5第2項において、診療所とは「患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの」と規定されています。したがって、19が正しいです。正しくは:正解です。選びやすい理由:医療機関の種類と病床数に関する正確な知識を問われる。混同注意:病院との違いを明確に理解していないと間違えやすい。
- 3. 医療法における診療所の入院患者数の上限は19人であり、29人ではないため不適切です。正しくは:19選びやすい理由:19と似た数字で、曖昧な記憶の場合に誤って選択する可能性がある。混同注意:病院の病床数と混同しやすい。
- 4. 医療法における診療所の入院患者数の上限は19人であり、39人ではないため不適切です。正しくは:19選びやすい理由:大きな数字を選びがちだが、診療所の規模としては多すぎる。混同注意:病院の定義や規模に関する知識が不確かな場合に誤答しやすい。
国試ポイント
医療法における診療所と病院の定義、特に病床数の違いに関する正確な知識が問われます。この知識は、看護師が医療機関の役割や機能を理解する上で不可欠です。
混同注意
「病院」と「診療所」の区別、特に病床数による明確な定義。病院は20人以上の患者を入院させる施設を有するものを指します。
次に同じ論点が出たら
今後、医療機関の種別に関する問題が出た場合、各機関の定義(特に病床数)を正確に想起できるか。
関連知識
医療法、医療機関の種別、病床数、特定機能病院、地域医療支援病院。