がん対策基本法で定められているのはどれか。
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出典:厚生労働省ホームページ(第113回看護師国家試験の問題および正答)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は3番
解説
がん対策基本法は、がん医療の提供体制の整備、研究の推進、がん患者の支援など、包括的ながん対策の推進を目指す法律です。その中で、国民ががんについて正しく理解し、予防や早期発見に努めるための教育の重要性が強調されており、学校教育におけるがん教育の推進が明記されています。
選択肢ごとの解説
- 1. 肝炎ウイルス検査の推進は、肝炎対策基本法で規定されています。がん対策基本法ではありません。正しくは:肝炎対策基本法で規定されているのは、肝炎ウイルス検査の受検促進である。選びやすい理由:特定のがん(肝がん)に関連するため、一見関連性があるように見える。混同注意:各疾患ごとの対策基本法の違いを理解していないと混同しやすい。
- 2. 受動喫煙対策は健康増進法や労働安全衛生法などで規定されており、がん対策基本法に直接的な規定はありません。がん対策基本法では、たばこ対策全体を推進する旨が述べられていますが、具体的な職場環境整備については他の法律が担当します。正しくは:受動喫煙対策は健康増進法や労働安全衛生法などで規定されている。選びやすい理由:喫煙ががんのリスク要因であるため、がん対策と強く結びつく。混同注意:がん対策基本法が「がん予防の推進」を掲げているため、受動喫煙対策もその一部と誤解しやすい。
- 3. 正解。がん対策基本法第13条「がんに関する教育の推進等」において、「国及び地方公共団体は、がんに関する教育の推進並びにがんに関する知識の普及啓発及び情報の提供に必要な施策を講ずるものとする。」と明記されています。これは学校教育におけるがん教育の推進を指します。正しくは:この記述はがん対策基本法第13条に明確に定められている。選びやすい理由:具体的な内容であるため、法律で定められているイメージと合致しやすい。混同注意:がんに関する教育の推進が、がん対策基本法に含まれることを知らないと判断が難しい。
- 4. がん診療連携拠点病院におけるがん相談支援センターの設置は、がん対策基本法に基づく「がん対策推進基本計画」の中で具体的に規定・推進されていますが、法律そのものに直接「がん診療連携拠点病院にがん相談支援センターを設置する」とは明記されていません。法律ではがん医療の提供体制の整備が抽象的に述べられています。正しくは:がん診療連携拠点病院への相談支援センター設置は、がん対策基本法に基づくがん対策推進基本計画で具体化されている。選びやすい理由:がん医療における重要な機能であり、がん対策の中心的な要素に見えるため、法律に定められていると誤解しやすい。混同注意:法律本体の規定と、それに基づいて策定される計画や指針の内容を混同しやすい。法律は理念や大枠を定め、計画で詳細を定めるのが一般的である。
国試ポイント
がん対策基本法の具体的な内容について問う問題です。法律の条文に直接書かれていることと、法律に基づいて策定される計画や指針の内容との違いを理解しておく必要があります。特に、「がんに関する教育の推進」はがん対策基本法の重要な柱の一つです。
混同注意
がん対策基本法に定められていることと、健康増進法や医療法など他の関連法規、あるいはがん対策推進基本計画などの具体的な施策を混同しないことが重要です。
次に同じ論点が出たら
今後も、法律の条文そのものの理解を問う問題が出題される可能性があるため、主要な法律の骨子やキーワードは押さえておく必要があります。
関連知識
がん対策基本法(平成18年法律第98号)の主な内容(がん予防の推進、がん医療の均てん化、研究の推進、患者支援など)、がん対策推進基本計画、健康増進法における受動喫煙対策、肝炎対策基本法。