看護師等の人材確保の促進に関する法律における離職等の届出で適切なのはどれか。
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出典:厚生労働省ホームページ(第108回看護師国家試験の問題および正答)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は4番
解説
看護師等の人材確保の促進に関する法律(第27条第1項)には、「看護師等は、離職した場合または業務に従事しなくなった場合、その氏名、住所その他の厚生労働省令で定める事項を都道府県ナースセンターに届け出るよう努めるものとする。」と明記されています。このため、免許取得後すぐに就職しない場合も、業務に従事しない状態であるため、届出の努力義務の対象となります。
選択肢ごとの解説
- 1. 看護師等の人材確保の促進に関する法律における離職等の届出は、努力義務であり、法的義務ではありません。正しくは:届出は努力義務である。選びやすい理由:「確保」という言葉から、離職を把握するための義務と誤解しやすい。混同注意:義務と努力義務の区別が曖昧だと誤った選択をしてしまう。
- 2. 届出先は都道府県ナースセンターまたは厚生労働大臣です(ただし、実際には都道府県ナースセンターを通じて届出を行うのが一般的です)。保健所ではありません。正しくは:届出先は都道府県ナースセンターまたは厚生労働大臣である。選びやすい理由:医療機関に関連する行政機関として、保健所を連想しやすい。混同注意:ナースセンターの役割や届出先に関する知識が不足していると間違える。
- 3. この届出は、離職した場合または業務に従事しなくなった場合に届け出るよう努めるものであり、離職を予定する段階での事前届出を義務付けるものではありません。正しくは:離職した場合または業務に従事しなくなった場合に届け出るよう努める。選びやすい理由:計画的な人材確保のためには事前届出が必要だと推測してしまう。混同注意:「離職等の届出」という文言から、離職前に何かすべきと解釈してしまう。
- 4. 正解。看護師等の人材確保の促進に関する法律第27条第1項により、「看護師等は、離職した場合または業務に従事しなくなった場合、都道府県ナースセンターに届け出るよう努めるものとする」と定められています。免許取得後すぐに就職しない場合も「業務に従事しなくなった場合」に含まれ、努力義務の対象となります。正しくは:変更不要。選びやすい理由:「義務」ではなく「努める」という表現が、重要度を低く見せ、正答ではないと誤解されることがある。混同注意:法律の文言「努める」が努力義務を示すことを理解できていないと、正しい選択肢を選べない。
国試ポイント
看護師等の人材確保の促進に関する法律における「届出の努力義務」と「届出先」を正確に理解しているかが問われる問題です。特に、法的義務と努力義務の区別、および関連機関の役割について把握しておくことが重要です。
混同注意
届出が「義務」であると誤解しやすいため、選択肢1と混同する可能性があります。また、届出先が保健所であると誤解し、選択肢2を選んでしまう可能性もあります。
次に同じ論点が出たら
この法律の他の条文(例:ナースセンターの業務内容、再就職支援、特定行為研修に関する規定)についても確認し、法律全体の目的と仕組みを理解しているか。
関連知識
看護師等の人材確保の促進に関する法律は、看護師等の確保を目的とし、ナースセンター事業の法的根拠となっています。この届出制度は、潜在看護師の掘り起こしや再就職支援に活用されています。特定行為研修を修了した看護師についても同様の努力義務があります。