保健師助産師看護師法に定められているのはどれか。
選択肢をタップすると答えと解説が表示されます
出典:厚生労働省ホームページ(第106回看護師国家試験の問題および正答)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は2番
解説
保健師助産師看護師法第9条において、心身の障害により業務を適正に行うことができない者として厚生労働大臣が判断した場合、免許を与えないことができると規定されています。これは相対的欠格事由の例です。
選択肢ごとの解説
- 1. 保健師助産師看護師法では、免許取得後の臨床研修は義務付けられていません。これは医師法など他の医療関連法規で定められることがあります。正しくは:この法律では、免許取得後の臨床研修は義務付けられていない。選びやすい理由:特定分野での専門性向上のための研修は重要ですが、法律上の義務ではありません。混同注意:医師や歯科医師には臨床研修が義務付けられているため、混同しやすい。
- 2. 正解。保健師助産師看護師法第9条では、心身の障害により業務を適正に行うことができない者として厚生労働大臣が判断した場合、免許を与えないことができるとされています。これは相対的欠格事由に該当します。正しくは:正しい選択肢です。選びやすい理由:絶対的欠格事由と相対的欠格事由の区別が曖昧だと迷うかもしれません。混同注意:「できない」と「しないことができる」の違いを理解しておく必要があります。
- 3. 看護師籍の登録事項に変更があった場合、保健師助産師看護師法施行規則第17条により、30日以内に名簿訂正の申請をしなければなりません。「か月以内」という表現は曖昧であり、通常30日以内と具体的に定められています。正しくは:看護師籍の登録事項に変更があった場合は30日以内に申請する。選びやすい理由:変更届出の義務があることは正しいが、具体的な期間が不明確で誤り。混同注意:他の資格や届出の期間と混同しやすい。
- 4. 都道府県ナースセンターは、医療従事者の人材確保の促進に関する法律に基づいて、都道府県が指定するのではなく、各都道府県に設置される法人です。指定権限は厚生労働大臣にあります。正しくは:都道府県ナースセンターは都道府県が設置し、厚生労働大臣が指定する(または医療従事者の人材確保の促進に関する法律で規定される)。選びやすい理由:ナースセンターは都道府県単位で設置されるため、都道府県知事の権限と誤解しやすい。混同注意:法律の根拠や指定権者の違いが理解できていないと間違える。
国試ポイント
保健師助産師看護師法の基本的な内容、特に免許に関する規定(欠格事由、名簿登録)と、関連法規(医療従事者の人材確保の促進に関する法律など)との違いを理解しているかが問われます。
混同注意
免許の絶対的欠格事由と相対的欠格事由の区別、また他の医療資格に関する法律との違い。
次に同じ論点が出たら
この法律における免許の取り消し・停止に関する規定や、業務の範囲についても確認しましょう。
関連知識
保健師助産師看護師法、保健師助産師看護師法施行規則、医療従事者の人材確保の促進に関する法律