難病の患者に対する医療等に関する法律〈難病法〉において国が行うとされているのはどれか。2つ選べ。
選択肢をタップすると答えと解説が表示されます
出典:厚生労働省ホームページ(第107回看護師国家試験の問題および正答)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は2・5番
解説
難病法において、国は難病に関する調査及び研究の推進(第3条)と、難病施策の総合的な推進のための基本的な方針の策定(第4条)を行うとされています。特定医療費の支給、指定医療機関の指定、指定医の指定は、いずれも都道府県または指定都市が行う事務です。
選択肢ごとの解説
- 1. 特定医療費の支給は、法律の規定に基づいて都道府県または指定都市が行う事務です。正しくは:都道府県または指定都市が行う。選びやすい理由:医療費助成は難病法の主要な柱であるため、国が行うと思われがちですが、実施主体は地方公共団体です。混同注意:難病法における国の役割と地方公共団体の役割が混同しやすい。
- 2. 正解。難病法第3条で、国は難病に関する調査及び研究を推進する責務を負うと明記されています。
- 3. 指定難病に係る医療を提供する医療機関の指定(指定医療機関の指定)は、都道府県または指定都市が行う事務です。正しくは:都道府県または指定都市が行う。選びやすい理由:医療機関の指定は重要な業務であり、国が行うように思えるかもしれませんが、地域ごとの医療提供体制を考慮し地方公共団体が行います。混同注意:指定医療機関の指定権者が国であるか地方公共団体であるかで迷いやすい。
- 4. 支給認定申請に必要な診断書を作成する医師(指定医)の指定は、都道府県または指定都市が行う事務です。正しくは:都道府県または指定都市が行う。選びやすい理由:特定医療費の支給と密接に関連するため、国が関与するように思えるが、指定医の指定も地方公共団体が行います。混同注意:指定医の指定権者が国であるか地方公共団体であるかで迷いやすい。
- 5. 正解。難病法第4条で、国は難病に関する施策の総合的な推進のための基本的な方針を策定するものとされています。
国試ポイント
難病法における国と地方公共団体(都道府県・指定都市)の役割分担を正確に理解しているかが問われています。特に、どの事務が国、どの事務が地方公共団体に属するかを区別する知識が重要です。
混同注意
国の役割と都道府県・指定都市の役割が混同しやすい。特に、医療費の支給や医療機関・医師の指定といった実務的な部分は地方公共団体の役割であると覚えておくと良いでしょう。
次に同じ論点が出たら
国が行う事務と地方公共団体が行う事務を区別する問題は、他の法律(例:介護保険法、医療法など)でも頻出です。それぞれの法律でどのような役割分担がされているかを整理して学習することが重要です。
関連知識
難病法には、基本理念(第1条)、国の責務(第2条)、地方公共団体の責務(第5条)なども規定されています。これらの条文でそれぞれの役割の根拠を確認できます。また、難病対策の歴史的背景や、特定疾患治療研究事業から難病法への移行についても理解しておくと良いでしょう。