雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律〈男女雇用機会均等法〉に規定されている母性保護はどれか。
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出典:厚生労働省ホームページ(第113回看護師国家試験の問題および正答)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は4番
解説
男女雇用機会均等法は、女性労働者が健康診査や保健指導を受けるための時間を確保することを義務付けており、これが「妊婦健康診査の受診時間の確保」に該当します。他の選択肢は労働基準法に基づく規定です。
選択肢ごとの解説
- 1. 生理日の就業制限は、労働基準法第67条に規定されている母性保護です。男女雇用機会均等法には含まれません。正しくは:労働基準法に規定されている母性保護である。選びやすい理由:月経に関する配慮は母性保護の一部と捉えられがちですが、法令の出所が異なります。混同注意:労働基準法と男女雇用機会均等法の区別が曖昧だと誤解しやすい。
- 2. 産後の就業制限(産後8週間は原則就業させてはならず、6週間経過後は本人の請求と医師の許可があれば就業可能)は労働基準法に定められた母性保護であり、男女雇用機会均等法の規定ではありません。正しくは:労働基準法に規定されている母性保護である。選びやすい理由:産後の就業禁止は一般的な母性保護として認知されているため、選択しやすい。混同注意:具体的な期間が提示されているため、法的な根拠があるように見えるが、どの法律に属するかを確認する必要がある。
- 3. 妊産婦の時間外労働の禁止は、労働基準法第66条に規定されている母性保護です。男女雇用機会均等法には含まれません。正しくは:労働基準法に規定されている母性保護である。選びやすい理由:時間外労働の禁止は重要な保護措置であり、選択肢として魅力的だが、出所が異なる。混同注意:労働時間に関する保護は、多くの人が知っている一般的な労働者の権利と混同されやすい。
- 4. 正解。妊婦健康診査の受診時間の確保は、男女雇用機会均等法第13条に規定されている母性保護です。これは、事業主が女性労働者が母子保健法に基づく保健指導または健康診査を受けるために必要な時間を確保しなければならないと定めています。
国試ポイント
男女雇用機会均等法と労働基準法の母性保護に関する規定の違いを正確に理解しているかが問われる問題です。各法律が具体的に何を定めているかを区別して覚えることが重要です。
混同注意
母性保護に関する規定は、労働基準法にも男女雇用機会均等法にも存在するため、それぞれの法律がカバーする範囲を混同しやすい。
次に同じ論点が出たら
同様の問題では、育児・介護休業法における育児に関する規定や、労働安全衛生法における健康管理に関する規定との区別も問われる可能性があるため、関連法規の知識を広げることが望ましい。
関連知識
労働基準法における母性保護規定には、産前産後休業(第65条)、生理休暇(第67条)、妊産婦の危険有害業務の就業制限(第64条の2)、時間外労働・休日労働・深夜業の制限(第66条)などがあります。男女雇用機会均等法では、妊娠・出産等を理由とする不利益取り扱いの禁止(第9条)や、妊娠中・出産後の健康管理に関する措置(第13条)が主なポイントです。