自殺対策基本法で都道府県に義務付けられているのはどれか。
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出典:厚生労働省ホームページ(第108回看護師国家試験の問題および正答)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は4番
解説
自殺対策基本法第13条第2項により、都道府県は自殺総合対策大綱に即し、当該都道府県の実情に応じた自殺対策に関する計画を策定する義務が定められています。この計画に基づき、具体的な自殺対策が推進されます。
選択肢ごとの解説
- 1. 自殺総合対策推進センターの設置は、自殺対策基本法において国が推進すべき事項とされており、都道府県に設置が義務付けられているものではありません。正しくは:自殺総合対策推進センターの設置は、国が推進すべき事項である。選びやすい理由:「推進センター」という言葉から対策の中心機関と誤解し、設置義務があるように思えるかもしれませんが、設置主体は国とされています。混同注意:都道府県と国の役割分担について混同しやすい。
- 2. 自殺総合対策大綱は、国が定めるものであり、都道府県が策定を義務付けられているものではありません。都道府県は、この大綱を基に自身の計画を策定します。正しくは:自殺総合対策大綱の策定は、国が行うものである。選びやすい理由:「大綱」という言葉から、地域における総合的な対策の指針のように感じられるかもしれませんが、これは国の基本方針です。混同注意:「大綱」と「計画」の策定主体を混同しやすい。
- 3. ゲートキーパーの養成は、自殺対策基本法に基づく自殺対策計画において重要な取り組みの一つですが、都道府県に「養成自体」が直接的に義務付けられているわけではありません。計画の中で取り組むべき事項と位置付けられます。正しくは:ゲートキーパーの養成は、自殺対策計画の中で実施されるべき取り組みである。選びやすい理由:ゲートキーパーの重要性が認識されているため、都道府県が直接その養成を義務付けられていると誤解しやすいですが、これは計画の中の活動です。混同注意:特定の活動そのものの義務と、計画策定の義務を混同しやすい。
- 4. 正解。自殺対策基本法第13条第2項において、都道府県は国の自殺総合対策大綱に即して、その地域の状況に応じた自殺対策計画を策定することが義務付けられています。正しくは:都道府県は自殺対策計画を策定する義務がある。選びやすい理由:他の選択肢も自殺対策に関連する重要な活動であるため、正確な条文の理解が求められます。混同注意:国が策定する「大綱」と都道府県が策定する「計画」を混同しやすい。
国試ポイント
自殺対策基本法における国と地方公共団体(都道府県・市町村)の役割分担、特に地方公共団体に義務付けられている事項について問われています。具体的な活動内容と、その活動を誰が担うのか(義務付けられているのか)を正確に理解しておくことが重要です。
混同注意
国の定める「自殺総合対策大綱」と、都道府県の定める「自殺対策計画」の区別。また、計画の中で実施される具体的な取り組み(ゲートキーパー養成など)と、計画策定そのものの義務との区別が曖昧になりやすい。
次に同じ論点が出たら
この問題で正解できた場合、自殺対策基本法の基本的な枠組みと国・地方自治体の役割分担を理解していると判断できます。さらに、各自治体が計画に基づいて具体的にどのような対策(相談支援、医療体制整備、ゲートキーパー養成、遺族支援など)を実施しているかについても学習を深めると良いでしょう。
関連知識
自殺対策基本法は、自殺対策を総合的かつ計画的に推進するために制定された法律です。国、地方公共団体、国民のそれぞれの役割を明確にし、自殺対策の基本理念を定めています。市町村も同様に、自殺対策計画の策定が義務付けられています。