高齢者の虐待防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律〈高齢者虐待防止法〉で、措置された高齢者が入所する社会福祉施設はどれか。
選択肢をタップすると答えと解説が表示されます
出典:厚生労働省ホームページ(第109回看護師国家試験の問題および正答)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は2番
解説
高齢者虐待防止法に基づき、市町村長は虐待を受けた高齢者を保護するため、老人福祉法に定める養護老人ホームや特別養護老人ホームなどに緊急入所させる措置を講じることができます。選択肢の中で、この措置の対象となる社会福祉施設は特別養護老人ホームです。
選択肢ごとの解説
- 1. 有料老人ホームは、入居者と施設との契約に基づきサービスを提供する施設であり、虐待を受けた高齢者の保護を目的とした措置入所の対象となる社会福祉施設ではありません。正しくは:これは措置入所の対象施設ではありません。選びやすい理由:「老人ホーム」という名称から関連性を感じるかもしれませんが、法的な位置づけが異なります。混同注意:特別養護老人ホームとの混同。
- 2. 正解。特別養護老人ホームは、老人福祉法に基づく社会福祉施設であり、要介護高齢者の生活を支援する役割を担っています。また、高齢者虐待防止法において、市町村長が高齢者を保護するために緊急的に入所させる措置の対象施設として位置づけられています。選びやすい理由:適切な施設であるため、迷う要素は少ないはずです。混同注意:他の選択肢と誤って認識する可能性。
- 3. 高齢者生活福祉センターは、地域における在宅高齢者支援を目的とした施設で、入所を主たるサービスとするものではなく、また措置入所の対象施設には含まれません。主に、短期入所や地域住民への相談、交流の場を提供する役割があります。正しくは:これは主に地域支援や短期入所を行う施設であり、措置入所の対象ではありません。選びやすい理由:「福祉」という言葉から関連性を感じるかもしれませんが、役割が異なります。混同注意:施設の名称から福祉サービスと混同する可能性。
- 4. サービス付き高齢者向け住宅は、高齢者が安心して暮らせるよう安否確認や生活相談サービスを提供する賃貸住宅であり、老人福祉法上の社会福祉施設ではありません。入居は契約に基づくものであり、虐待防止法による措置入所の対象施設ではありません。正しくは:これは賃貸住宅であり、措置入所の対象施設ではありません。選びやすい理由:「サービス付き」という言葉から手厚い支援を想像するかもしれませんが、施設の種類が異なります。混同注意:有料老人ホームや特別養護老人ホームと混同。
国試ポイント
高齢者虐待防止法における高齢者保護のための措置入所制度と、その対象となる施設の種類を正確に理解しているかが問われます。特に、老人福祉法に基づく社会福祉施設と、それ以外の高齢者向け住まいやサービス提供施設の区別が重要です。
混同注意
有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅は、高齢者が生活する場ではありますが、虐待防止法における「措置入所」の対象となる社会福祉施設ではありません。それぞれの施設の法的根拠と役割を明確に区別することが求められます。
次に同じ論点が出たら
措置入所の決定プロセス、措置に要する費用の負担、措置解除後の支援、養護者への支援についても理解を深めると良いでしょう。
関連知識
高齢者虐待防止法、老人福祉法、介護保険法、養護老人ホーム、老人短期入所施設、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)など。