医療法施行規則に定められている病院の一般病床における患者1人に必要な病室床面積はどれか。
選択肢をタップすると答えと解説が表示されます
出典:厚生労働省ホームページ(第113回看護師国家試験の問題および正答)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は4番
解説
医療法施行規則(昭和23年厚生省令第30号)第15条第1項第1号において、病院の病室の床面積は、「内法による測定で患者1人につき6.4平方メートル以上」と規定されています。この基準は、患者のプライバシー保護、感染管理、適切な医療提供のための空間確保を目的としています。
選択肢ごとの解説
- 1. 医療法施行規則に定められている病室の最低床面積ではありません。正しくは:正しくは6.4m以上です。選びやすい理由:具体的な数値は暗記が必要なため、他の数字と混同しやすいです。特に、このくらいの数値の範囲で選択肢が並ぶと迷いやすくなります。混同注意:介護施設などの居室面積基準や、異なる時期の医療法規の基準値と混同する可能性があります。
- 2. 医療法施行規則に定められている病室の最低床面積ではありません。正しくは:正しくは6.4m以上です。選びやすい理由:やはり他の数値と混同しやすい点、および6.4mに近い数字として誤って選んでしまう可能性があります。混同注意:特定の福祉施設の個室面積基準など、他の施設の基準と混同することが考えられます。
- 3. 医療法施行規則に定められている病室の最低床面積ではありません。正しくは:正しくは6.4m以上です。選びやすい理由:6.4mに近い数字であるため、記憶が曖昧な場合に選びやすい選択肢です。語呂合わせなどの記憶法が不確かな場合も誤答につながりやすいです。混同注意:これも他の医療施設や介護施設の基準、あるいは過去の基準値と混同する可能性があります。
- 4. 正解。医療法施行規則第15条第1項第1号において、病院の病室の床面積は、患者1人につき「内法による測定で6.4平方メートル以上」と明確に定められています。これは患者の療養環境の確保、感染予防、医療機器設置スペースなどを考慮した最低基準です。
国試ポイント
医療関連法規における病院の施設基準、特に一般病床における患者1人あたりの病室床面積に関する具体的な数値基準を正確に記憶しているかが問われます。患者の安全と良好な療養環境の確保という観点から、看護師として知っておくべき基本的な知識です。
混同注意
医療法施行規則以外にも、介護保険法に基づく施設や児童福祉法に基づく施設など、様々な施設で居室や病室の面積に関する規定があります。それぞれの施設の種類と根拠法規、具体的な数値を混同しないよう注意が必要です。また、過去に基準値の改正があった場合、古い情報と混同する可能性もあります。
次に同じ論点が出たら
次回この論点が出題された場合、病室の床面積だけでなく、病室の定員(原則4人以下)、廊下の幅、看護単位あたりの病床数、病棟ごとの浴室・便所の設置基準など、医療法施行規則で定められている病院の他の構造設備基準全体を確認する必要があります。また、特定機能病院や地域医療支援病院など、特別な病院に適用される追加基準にも注意が必要です。
関連知識
病院の施設基準(病室の定員、廊下の幅、看護単位あたりの病床数、各設備(診察室、手術室、ナースステーションなど)の配置や広さ)、医療法と医療法施行規則・施行令の関係、患者の療養環境の確保、感染対策における空間的配慮の重要性。