看護師等の人材確保の促進に関する法律で規定されているのはどれか。
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出典:厚生労働省ホームページ(第113回看護師国家試験の問題および正答)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は2番
解説
看護師等の人材確保の促進に関する法律(看護師確保法)は、看護師等の確保、資質の向上、就業の促進、労働条件の改善を図り、医療の確保に資することを目的としています。その中で、国、地方公共団体、医療機関の開設者等に対し、看護師等の資質の向上のための研修や再教育の機会の確保に努めることが明記されています(第9条)。選択肢2は、この法律の重要な柱の一つです。
選択肢ごとの解説
- 1. 看護師確保法は、看護師の資質向上や労働環境改善などを通じた人材確保を目的としており、直接的に個別の医療機関における具体的な人員配置基準を定めるものではありません。人員配置基準は主に医療法や健康保険法などで定められます。正しくは:医療法または健康保険法などで規定されています。選びやすい理由:看護師の「人材確保」と聞くと、医療機関での「人員配置」が直接的に関連するように感じるため、選びやすいかもしれません。看護師確保法が「職場環境の改善」を促進する法律であるため、人員配置改善もその一環と誤解する可能性があります。混同注意:「医療法」や「健康保険法」など、医療機関の運営基準を定める他の法律と混同しやすいです。看護師確保法は、あくまで「人材の確保」を「促進」するための国の努力義務や支援を規定するものです。
- 2. 正解。看護師確保法第9条には、国や地方公共団体、医療機関の開設者等に対し、看護師等の資質の向上のための研修や再教育の機会の確保に努めることが規定されています。これは人材を確保し定着させるための重要な施策の一つです。
- 3. 新規採用時を含む労働者の健康診断の実施は、労働安全衛生法によって義務付けられています。看護師確保法は人材確保を目的としていますが、具体的な労働者の健康管理に関する規定は含んでいません。正しくは:労働安全衛生法で規定されています。選びやすい理由:看護師が健康でなければ業務を遂行できないため、人材確保と関連があるように見えます。しかし、これは全ての労働者に適用される一般的な労働法規の義務であり、看護師確保法の固有の規定ではありません。混同注意:労働基準法や労働安全衛生法など、一般的な労働者の権利や安全を保障する法律と混同しやすいです。
- 4. 年次有給休暇の取得に関する規定は、労働基準法に定められています。特に、2019年4月からは年5日の有給休暇の取得が使用者に義務付けられています。これは看護師に限らず全ての労働者に適用される一般的な規定です。正しくは:労働基準法で規定されています。選びやすい理由:労働条件の改善は人材確保に繋がるため、看護師確保法の内容と誤解しやすいです。特に、長時間労働や過重労働が問題視される看護職においては、年次有給休暇の取得が重要であるため、関連づけてしまいがちです。混同注意:労働基準法など、労働者の権利を保障する一般的な法律と混同しやすいです。看護師確保法は、看護職特有の労働環境改善や働きがい向上を目指すものですが、具体的な休暇制度を定めるものではありません。
国試ポイント
「看護師等の人材確保の促進に関する法律」の具体的な内容を正確に理解しているか、また他の労働関連法規や医療関連法規との区別ができているかが問われます。法律の目的と、それが具体的な条文でどのように実現されているかを把握することが重要です。
混同注意
労働基準法、労働安全衛生法、医療法など、他の関連法規の規定と混同しやすいです。看護師確保法が「促進」や「支援」を目的としている点と、他の法律が「義務」や「基準」を直接定める点との違いを理解することが重要です。
次に同じ論点が出たら
今後同様の論点が出題された場合、まず看護師確保法が「何を目的にした法律か」を再確認し、個別の規定が「義務」なのか「努力義務・支援」なのかを見極めるようにしましょう。特に、他の法律で一般的に規定されている労働条件や安全衛生に関する項目は、安易に看護師確保法の規定と結びつけないよう注意が必要です。
関連知識
看護師確保法の目的(看護師等の確保、資質の向上、就業の促進、労働条件の改善)、主な内容(都道府県ナースセンターの設置、再就業支援、研修機会の確保、夜間勤務負担軽減等の労働条件改善)を理解しておく必要があります。また、労働基準法における年次有給休暇の取得義務、労働安全衛生法における健康診断の義務、医療法における人員配置基準など、関連する法律の基本的な規定も押さえておくべきです。