2人以上の精神保健指定医による診察結果の一致が要件となる入院形態はどれか。
選択肢をタップすると答えと解説が表示されます
出典:厚生労働省ホームページ(第106回看護師国家試験の問題および正答)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は2番
解説
措置入院は、自傷他害のおそれがある精神障害者について、2名以上の精神保健指定医が一致して入院の必要性を認め、都道府県知事が決定することで行われる入院形態です。この「2名以上の精神保健指定医による診察結果の一致」が重要な要件となります。
選択肢ごとの解説
- 1. 応急入院は、急速な対応が必要な場合に、1名の精神保健指定医の診察と家族等の同意により行われます。複数の医師の一致は要件ではありません。正しくは:「1名の精神保健指定医の診察と家族等の同意」が要件です。選びやすい理由:緊急性がある点では他の緊急を要する入院と混同しやすいですが、要件が異なります。混同注意:緊急措置入院や医療保護入院の要件と混同しがちです。
- 2. 正解。措置入院は、自傷他害のおそれがある精神障害者に対し、2名以上の精神保健指定医の診察結果が一致し、かつ都道府県知事の決定に基づいて行われる入院形態です。複数の精神保健指定医による診察の一致が必須要件となります。正しくは:この選択肢は正しい記述です。選びやすい理由:緊急措置入院と名称が似ており、要件が混同されやすいです。混同注意:緊急措置入院と混同し、医師の人数や同意の要件を見誤ることがあります。
- 3. 医療保護入院は、1名の精神保健指定医の診察と家族等(配偶者、親権を行う者、扶養義務者、後見人または保佐人)の同意によって行われます。複数の医師による診察の一致は要件ではありません。正しくは:「1名の精神保健指定医の診察と家族等の同意」が要件です。選びやすい理由:最も頻繁に用いられる入院形態であるため、他の入院形態の要件と誤認しやすいです。混同注意:応急入院と同意者の要件や医師の人数を混同することがあります。
- 4. 緊急措置入院は、自傷他害のおそれが著しい精神障害者に対して、急速な対応が必要な場合に、1名の精神保健指定医の診察により72時間以内に行われる入院です。複数の医師の診察の一致は要件ではありません。正しくは:「1名の精神保健指定医の診察」が要件であり、入院期間に制限があります。選びやすい理由:「措置」という言葉から、措置入院と混同し、要件を誤って解釈しやすいです。混同注意:措置入院の要件と医師の人数、期間の点で特に混同しやすいです。
国試ポイント
精神保健福祉法に基づく各種入院形態の要件(医師の人数、同意者の有無、期間、決定主体など)を正確に理解しているかが問われます。特に、措置入院と緊急措置入院、医療保護入院と応急入院の区別が重要です。
混同注意
措置入院と緊急措置入院の要件(医師の人数、期間、決定主体)は非常に混同しやすいため、違いを明確に覚える必要があります。また、医療保護入院と応急入院の同意要件も注意が必要です。
次に同じ論点が出たら
各入院形態の具体的な手続きの流れや、入院後の患者の人権擁護に関する規定(精神医療審査会など)について学習を深める。
関連知識
精神保健福祉法、精神障害者の人権、地域連携、精神科医療の特殊性