難病の患者に対する医療等に関する法律〈難病法〉に規定されているのはどれか。
選択肢をタップすると答えと解説が表示されます
出典:厚生労働省ホームページ(第114回看護師国家試験の問題および正答)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は4番
解説
難病法において、特定医療費(指定難病)の支給認定は、申請者の居住地を管轄する都道府県または指定都市が行うことと明記されています。
選択肢ごとの解説
- 1. 難病相談支援センターは都道府県または指定都市が設置するものであり、市町村が設置するものではありません。正しくは:難病相談支援センターは都道府県または指定都市が設置する。選びやすい理由:市町村も地域における保健医療福祉の重要な担い手であるため、関連する機関として誤解しやすいですが、難病相談支援センターの設置主体は明確に定められています。混同注意:市町村と都道府県の役割分担について正確に理解していない場合に誤りやすい選択肢です。
- 2. 指定難病の医療費は、自己負担割合があり、全額が公費で負担されるわけではありません。所得に応じた自己負担上限額が設定されています。正しくは:指定難病の医療費は、自己負担上限額が設定されており、公費負担と自己負担の組み合わせとなる。選びやすい理由:難病医療の負担軽減は目的の一つですが、「全額」という表現に注意が必要です。高額療養費制度などと同様に、一定の自己負担は存在します。混同注意:公費負担があることを知っていても、「全額」という限定的な表現を見落とし、正しいと判断してしまう可能性があります。
- 3. 2022年度時点での指定難病数は338疾病であり、56疾病ではありません。難病の数は定期的に見直され、追加されています。正しくは:2022年度の指定難病は338疾病である。選びやすい理由:過去のある時点での指定難病数や、他の分類の疾病数と混同する可能性があります。数字は常に変動するため、最新の情報を把握することが重要です。混同注意:具体的な数値が提示されているため、正確な知識がないと判断が難しいですが、過去の古い情報や関連性のない数値を記憶している場合に誤答につながります。
- 4. 正解。難病法に基づき、特定医療費(指定難病)の支給認定は、患者が居住している都道府県または指定都市が行うと規定されています。選びやすい理由:支給認定の主体が国か地方自治体か、またどのレベルの自治体かという点が問われています。正しい知識があれば迷いません。混同注意:申請窓口が保健所であるため、保健所を所管する自治体と混同しやすいですが、最終的な認定権限は都道府県または指定都市にあります。
国試ポイント
難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)の基本的な内容、特に医療費助成制度の仕組み、設置主体、指定難病の数などの知識が問われています。具体的な制度の運用主体や範囲について正確に理解していることが重要です。
混同注意
難病相談支援センターの設置主体と医療費支給認定の主体が異なる点や、医療費助成の範囲(全額ではない)が混同されやすいポイントです。また、指定難病の数は定期的に更新されるため、古い情報や曖昧な知識で回答すると誤りにつながります。
次に同じ論点が出たら
難病法以外の、医療保険制度や公費負担医療制度全般における費用負担の原則や、各種制度の管轄主体についても理解を深めることが求められます。
関連知識
難病医療費助成制度の対象疾患(指定難病)の範囲、自己負担上限額の考え方、支給認定の申請手続き、難病相談支援センターの役割など。