介護保険法における要支援および要介護認定の状態区分の数はどれか。
選択肢をタップすると答えと解説が表示されます
出典:厚生労働省ホームページ(第112回看護師国家試験の問題および正答)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は4番
解説
介護保険制度における要介護認定には、自立・要支援1・要支援2・要介護1・要介護2・要介護3・要介護4・要介護5の8区分がありますが、設問は『要支援および要介護認定の状態区分』の数を問うているため、自立を除いた要支援1,2と要介護1〜5の合計7区分が正解となります。要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5の計7区分です。
選択肢ごとの解説
- 1. 状態区分は要支援1・2と要介護1〜5の7区分であり、4区分ではありません。正しくは:7つ混同注意:他の評価スケールや、医療費助成制度の区分など。
- 2. 介護保険法における要支援・要介護の状態区分は、要支援1,2と要介護1〜5の合計7区分です。正しくは:7つ選びやすい理由:要介護認定が5段階であるため、それと混同しやすいですが、要支援の2段階が加わります。混同注意:要介護認定の段階数のみ。
- 3. 介護保険法における要支援・要介護の状態区分は、要支援1,2と要介護1〜5の合計7区分です。正しくは:7つ選びやすい理由:要介護1〜5で5つ、要支援を1つと数えてしまうと6つになるため、誤解しやすいです。混同注意:要支援に段階があることを認識しつつも、その数を間違える。
- 4. 正解。介護保険法では、要支援の段階が2つ(要支援1、要支援2)と、要介護の段階が5つ(要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5)に分けられており、これらを合計すると7つの状態区分になります。
国試ポイント
介護保険制度の根幹をなす要介護・要支援認定の状態区分について、正確な知識があるかを問う問題です。各区分の数とその内訳を理解していることが重要です。
混同注意
要介護認定の段階数(5段階)と、要支援認定の段階数(2段階)を別々に記憶し、合計するのを忘れること。また、認定区分全体(自立を含む8区分)と混同すること。
次に同じ論点が出たら
次回同じ論点が出た場合、各状態区分で受けられるサービスの具体例や、認定調査の項目など、より踏み込んだ知識が問われる可能性があります。
関連知識
介護保険法、要介護認定の申請から決定までの流れ、各区分の定義とサービス内容、地域包括支援センターの役割。