精神保健及び精神障害者福祉に関する法律で、平成25年(2013年)に改正された内容はどれか。
選択肢をタップすると答えと解説が表示されます
出典:厚生労働省ホームページ(第108回看護師国家試験の問題および正答)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は1番
解説
2013年(平成25年)の精神保健福祉法改正では、精神障害者の権利擁護を強化する観点から、それまで規定されていた『保護者制度』が廃止されました。これにより、精神科病院への入院や治療に関する意思決定において、本人の意思がより尊重されるよう変更されました。
選択肢ごとの解説
- 1. 正解。2013年(平成25年)の法改正により、精神障害者に対する保護者の同意を必要とする制度が廃止され、本人の意思がより尊重されるようになりました。これは精神障害者の権利擁護を強化する重要な改正点です。
- 2. 自立支援医療制度は、精神保健福祉法に基づく制度ではなく、『障害者自立支援法』(現在の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、通称:障害者総合支援法)において導入された制度です。正しくは:自立支援医療制度は、障害者自立支援法(現:障害者総合支援法)によって導入されました。選びやすい理由:精神障害者の支援に関する制度であるため、精神保健福祉法の改正内容と混同しやすいですが、導入された法律が異なります。混同注意:精神保健福祉法と障害者自立支援法(障害者総合支援法)の制度内容や適用範囲。
- 3. 精神保健指定医制度は、精神保健福祉法が成立した当初(1987年)から存在しており、2013年の改正で導入されたものではありません。正しくは:精神保健指定医制度は、精神保健福祉法の制定当初から導入されています。選びやすい理由:精神科医療において重要な役割を担う制度であるため、法改正と関連があると思われがちです。混同注意:精神保健福祉法全体の歴史や各制度の導入時期。
- 4. 『精神分裂病』から『統合失調症』への呼称変更は、2002年(平成14年)に行われました。これは精神保健福祉法の改正というよりは、疾患名の変更によるものであり、2013年の改正とは時期が異なります。正しくは:『精神分裂病』から『統合失調症』への呼称変更は、2002年に行われました。選びやすい理由:精神疾患に関する重要な変更であるため、法改正と関連付けやすいですが、時期が異なります。混同注意:疾患名の変更と法制度の改正、およびそれぞれの時期。
国試ポイント
精神保健福祉法における主要な改正点や重要制度の導入時期を問う問題です。特に、精神障害者の権利擁護に関する法改正の動向は頻出です。それぞれの制度がどの法律で、いつ導入・改正されたかを正確に把握しているかが重要になります。
混同注意
精神保健福祉法と障害者総合支援法など、関連する複数の法律による制度や、各制度の導入・改正時期。
次に同じ論点が出たら
精神保健福祉法の主要な改正内容について、年代と具体的な改正点を照らし合わせて理解できているかを確認する。特に、精神障害者の権利擁護に関わる法改正の経緯を追うことが重要。
関連知識
精神保健福祉法の目的と役割、精神医療審査会の機能、入院形態(任意入院、医療保護入院、措置入院、応急入院)、地域生活支援(地域移行支援、地域定着支援など)。