要介護認定を行うのはどれか。
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出典:厚生労働省ホームページ(第115回看護師国家試験の問題および正答)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は1番
解説
要介護認定は、介護保険法に基づいて市町村(特別区を含む)が実施主体として行います。申請を受け付け、認定調査や主治医意見書を基に介護認定審査会の審査を経て、要介護度を決定する一連のプロセスを市町村が担当します。
選択肢ごとの解説
- 1. 正解。介護保険法に基づき、要介護認定の申請窓口となり、認定調査を経て要介護度を決定する権限を持つのは市町村(特別区を含む)です。正しくは:この選択肢は正しい記述です。選びやすい理由:申請から認定までの一連の流れの中で、市町村が中心的な役割を担うことを理解していれば迷わないでしょう。混同注意:都道府県や国が最終的な決定権を持つと誤解されることがありますが、制度上は市町村が実施主体です。
- 2. 診療所は、要介護認定に必要な主治医意見書の作成を依頼されることはありますが、要介護認定そのものを行う権限はありません。正しくは:診療所は、医師による医療サービス提供機関であり、要介護認定は行いません。選びやすい理由:主治医意見書という形で要介護認定に関与するため、認定を行う主体であると誤解する可能性があります。混同注意:医療機関と介護保険制度の役割分担を混同しやすい点です。
- 3. 都道府県は介護保険事業の監督や財政支援などを行う役割がありますが、個別の要介護認定を直接実施する機関ではありません。認定は市町村が行います。正しくは:都道府県は介護保険制度全体の運営を支援しますが、具体的な要介護認定は実施しません。選びやすい理由:広域的な行政機関であるため、認定の主体と勘違いしやすいかもしれません。混同注意:市町村と都道府県の介護保険制度における役割の違いを理解することが重要です。
- 4. 介護保険審査会は、要介護認定の結果に対して不服がある場合に、その審査を行う機関です。認定そのものを実施する機関ではありません。正しくは:介護保険審査会は、認定結果に不服がある際の不服申し立てを審査する機関です。選びやすい理由:「審査」という言葉から、認定プロセスの一部を担うと連想されるかもしれませんが、その役割は認定後の不服申し立てに対するものです。混同注意:認定の決定機関と、決定に対する不服審査機関を混同しやすいです。
国試ポイント
介護保険制度における各機関の役割、特に要介護認定の実施主体を正確に理解しているかが問われる基本的な問題です。市町村、都道府県、医療機関、審査会のそれぞれの機能の違いを明確に把握しておく必要があります。
混同注意
市町村と都道府県の役割、また、主治医意見書を作成する医療機関と認定を決定する機関の違い、そして認定結果に不服があった際の介護保険審査会の役割について混同しやすいです。
次に同じ論点が出たら
この知識を基に、要介護認定の申請方法や、認定後のサービス利用の流れ、各専門職の役割など、より具体的な制度運用に関する問題へ応用できるか。
関連知識
介護保険制度の仕組み、要介護認定の申請から認定までの流れ、介護認定審査会の役割、主治医意見書の重要性、地域包括支援センターの役割。