看護師等の人材確保の促進に関する法律に規定されている都道府県ナースセンターの業務はどれか。
選択肢をタップすると答えと解説が表示されます
出典:厚生労働省ホームページ(第110回看護師国家試験の問題および正答)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は4番
解説
看護師等の人材確保の促進に関する法律(通称:看護師等確保法)において、都道府県ナースセンターは、看護師等に対する無料の職業紹介、無料の職業相談、研修、情報提供などの業務を行うことが規定されています。選択肢4は、その主要な業務の一つである職業紹介に該当します。
選択肢ごとの解説
- 1. 訪問看護業務はナースセンターの直接的な業務ではなく、訪問看護ステーションなどの事業者が提供するサービスです。正しくは:これは訪問看護ステーションなどの事業者が行う業務です。選びやすい理由:看護師が関わる業務であるため、一見関係があるように見えます。混同注意:看護師が関わる業務と、ナースセンターの設置根拠法に基づく業務を混同しやすいです。
- 2. 看護師免許証の交付は、厚生労働大臣が行う業務であり、都道府県ナースセンターの業務ではありません。正しくは:これは厚生労働大臣が行う業務です。選びやすい理由:看護師の資格に関わるため、ナースセンターが関与すると誤解しやすいです。混同注意:資格に関する業務と人材確保に関する業務を混同しやすいです。
- 3. 訪問入浴サービスは、介護保険法に基づく介護サービスの一種であり、都道府県ナースセンターの直接的な業務ではありません。正しくは:これは介護保険法に基づく介護サービスであり、ナースセンターの業務ではありません。選びやすい理由:看護師が関わるサービスであるため、関係があるように思われがちです。混同注意:看護師が関わるサービス全般とナースセンターの法定業務を混同しやすいです。
- 4. 正解。看護師等の人材確保の促進に関する法律第13条に基づき、都道府県ナースセンターは看護職員に対する無料の職業紹介事業を行うことが業務として明記されています。正しくは:この活動は、看護師等の人材確保の促進に関する法律によって都道府県ナースセンターの業務として明確に定められています。選びやすい理由:他の選択肢も看護に関わるため、法定業務としての区別がポイントになります。混同注意:ナースセンターの業務範囲を正確に理解しているかが問われます。
国試ポイント
看護師等の人材確保の促進に関する法律における都道府県ナースセンターの役割と具体的な業務内容を理解しているかが問われる問題です。法律の目的と、それに伴う機関の機能を押さえることが重要です。
混同注意
ナースセンターの業務と、看護師が従事する広範な業務や、他の公的機関(厚生労働省、保健所など)の業務を混同しやすい点が注意が必要です。特に、看護師免許に関する業務や具体的な看護サービス提供業務はナースセンターの直接的な役割ではありません。
次に同じ論点が出たら
この法律の他の規定、例えばナースセンターが行う他の相談業務や研修事業についても確認しておくと良いでしょう。また、ナースセンターとハローワークの違いなども理解しておくと、より深い知識になります。
関連知識
看護師等確保法の他にも、保健師助産師看護師法、医療法、介護保険法など、看護師の業務や関連機関について定めた法律の概要を理解しておくことが、類似問題への対応力を高めます。