一般病床の看護職員の配置基準は、入院患者【 】人に対して看護師及び准看護師1人と法令で定められている。 【 】に入るのはどれか。
選択肢をタップすると答えと解説が表示されます
出典:厚生労働省ホームページ(第107回看護師国家試験の問題および正答)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は2番
解説
医療法施行規則では、一般病床の看護師及び准看護師の配置基準は、入院患者3人に対して1人と定められています(公式正答2)。なお、療養病床は入院患者4人に対して1人です。
選択肢ごとの解説
- 1. 入院患者2人に対して1人ではありません。医療法施行規則による一般病床の基準は3人に対して1人です。正しくは:一般病床は入院患者3人に対して看護職員1人です。
- 2. 正解。医療法施行規則により、一般病床の看護師及び准看護師は入院患者3人に対して1人と定められています。
- 3. 入院患者4人に対して1人は、療養病床の配置基準です。正しくは:一般病床は入院患者3人に対して看護職員1人です。選びやすい理由:療養病床の基準(4:1)と混同しやすいためです。混同注意:一般病床と療養病床の配置基準。
- 4. 入院患者6人に対して1人という基準は一般病床にはありません。一般病床は3人に対して1人です。正しくは:一般病床は入院患者3人に対して看護職員1人です。
国試ポイント
医療法施行規則に定められた病床種別ごとの看護職員の配置基準を理解しているかが問われています。
混同注意
一般病床(3:1)と療養病床(4:1)の配置基準を取り違えやすいです。診療報酬上の入院基本料の看護配置(7対1など)とも区別します。
次に同じ論点が出たら
この問題で正答できなかった場合は、まず一般病床、療養病床、精神病床の3つの主要な病床機能の看護職員配置基準を正確に覚え直しましょう。次に、特定機能病院や特定集中治療室などの特殊な病棟の基準も確認し、比較して理解を深めることが重要です。
関連知識
医療法、医療法施行規則、診療報酬制度における入院基本料の施設基準。夜間配置基準(夜間7対1看護)、看護補助者の配置基準なども関連知識です。