日本の公的医療保険制度に含まれるのはどれか。2つ選べ。
選択肢をタップすると答えと解説が表示されます
出典:厚生労働省ホームページ(第108回看護師国家試験の問題および正答)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は3・4番
解説
日本の公的医療保険制度は、被用者保険(健康保険組合、協会けんぽ、船員保険、共済組合など)と地域保険(国民健康保険、後期高齢者医療制度)に大別されます。選択肢3の船員保険と選択肢4の組合管掌健康保険は、いずれも被用者保険に分類される公的医療保険制度です。年金保険、雇用保険、労働者災害補償保険は、それぞれ異なる目的を持つ社会保険制度であり、一般的な医療保険とは区別されます。
選択肢ごとの解説
- 1. 年金保険は、高齢や障害、死亡時に年金を給付する制度であり、医療費の給付を主目的とする医療保険制度とは異なります。正しくは:年金保険は公的年金制度の一つです。選びやすい理由:社会保険の一種であるため、混同しやすいかもしれません。混同注意:公的医療保険、介護保険、雇用保険、労災保険などの社会保険全般と混同しやすいです。
- 2. 雇用保険は、失業時の給付や再就職支援、育児休業中の給付などを目的とした制度であり、医療費の給付を直接行う医療保険ではありません。正しくは:雇用保険は失業給付や育児休業給付などを目的とした制度です。選びやすい理由:社会保険の一つであるため、医療保険と同じ枠組みだと誤解することがあります。混同注意:社会保険全般(医療、年金、介護、雇用、労災)の各制度の目的・内容と混同しやすいです。
- 3. 正解。船員保険は、船員を対象とした公的医療保険制度であり、医療給付、休業補償、年金給付、介護給付などを一体的に提供します。その給付内容に医療給付が含まれるため、公的医療保険制度の一つです。
- 4. 正解。組合管掌健康保険(組合健保)は、企業または企業グループが単独で、あるいは共同で設立する健康保険組合によって運営される公的医療保険制度です。被用者保険の一つとして、医療費の給付を主な目的としています。
- 5. 労働者災害補償保険(労災保険)は、業務上の事由または通勤による労働者の負傷、疾病、死亡などに対して保険給付を行う制度です。医療費の給付も含まれますが、これは『労働災害に起因する』場合に限定され、一般的な病気やけがに対する医療保険とは目的が異なります。正しくは:労働者災害補償保険は、業務上または通勤による災害に特化した補償制度です。選びやすい理由:医療費の給付が含まれるため、公的医療保険と同じカテゴリーだと考えがちです。混同注意:広義の社会保険に含まれる点、および医療費の給付がある点で、公的医療保険と混同しやすいです。しかし、対象範囲が限定的である点が異なります。
国試ポイント
日本の社会保障制度、特に公的医療保険制度の種類とそれぞれの特徴、および他の社会保険(年金、雇用、労災など)との違いを正確に理解しているかを問う問題です。制度の名称だけでなく、その目的と対象範囲を把握していることが重要です。
混同注意
社会保険全体(医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労働者災害補償保険)の各制度の目的と機能が混同されやすい。特に、医療費の給付が含まれる労災保険は、医療保険と間違えやすいポイントです。
次に同じ論点が出たら
同様の論点が出た場合、各公的医療保険制度の対象者、財源、主な給付内容を正確に識別できるかを確認します。また、他の社会保険制度との明確な違いを理解しているか問われる可能性が高いです。
関連知識
日本の社会保障制度の体系(社会保険、社会福祉、公衆衛生、公的扶助)。各公的医療保険制度の運営主体と加入対象者(例:協会けんぽ、健康保険組合、国民健康保険、共済組合、後期高齢者医療制度)。