障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉に基づく障害福祉サービスはどれか。2つ選べ。
選択肢をタップすると答えと解説が表示されます
出典:厚生労働省ホームページ(第114回看護師国家試験の問題および正答)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は3・4番
解説
障害者総合支援法は、障害のある方の日常生活や社会生活を総合的に支援するための法律です。この法律に基づく「障害福祉サービス」は多岐にわたりますが、選択肢のうち「療養介護」と「重度訪問介護」は、それぞれ常時医療的なケアが必要な障害者や重度の障害を持つ方のために、障害者総合支援法に定められた重要なサービスです。これらのサービスは、障害者が地域社会で自立した生活を送るための基盤となります。
選択肢ごとの解説
- 1. 「訪問介護」は主に介護保険法に基づくサービスであり、障害者総合支援法が直接規定する障害福祉サービスではありません。障害者総合支援法には類似の「居宅介護」がありますが、名称が異なります。正しくは:居宅介護(障害者総合支援法に基づく場合)選びやすい理由:「訪問」と「介護」という言葉から、障害者も利用するサービスだと連想しやすいため、選択肢として魅力的です。しかし、法律の根拠が異なります。混同注意:介護保険法における「訪問介護」と、障害者総合支援法における「居宅介護」を混同しやすいです。提供されるサービス内容は似ていますが、根拠法が異なります。
- 2. 「訪問看護」は主に医療保険または介護保険法に基づくサービスであり、障害者総合支援法が直接提供する障害福祉サービスには含まれません。選びやすい理由:障害のある方が医療的なケアを必要とすることは多いため、訪問看護が障害者総合支援法のサービスであると誤解しやすいです。混同注意:医療的なケアを包括的に提供するサービスと、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを混同しやすいです。
- 3. 正解。「療養介護」は障害者総合支援法に明記されている障害福祉サービスの一つです。特に医療を必要とする重度の障害者(例えば重度肢体不自由者や医療的ケアが必要な方)に対し、医療機関などで機能訓練、療養上の管理、看護、介護、日常生活上の支援などを総合的に提供するサービスです。
- 4. 正解。「重度訪問介護」は障害者総合支援法に明記されている障害福祉サービスの一つです。重度の肢体不自由や重度の知的障害・精神障害により行動上著しい困難がある障害者に対し、長時間の身体介護、家事援助、外出時における移動介護などを総合的に提供するサービスです。
- 5. 「訪問リハビリテーション」は主に医療保険または介護保険法に基づくサービスであり、障害者総合支援法が直接提供する障害福祉サービスには含まれません。選びやすい理由:障害のある方がリハビリテーションを必要とすることは多いため、訪問リハビリテーションが障害者総合支援法のサービスであると誤解しやすいです。混同注意:医療保険や介護保険で提供されるリハビリテーションサービスと、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを混同しやすいです。
国試ポイント
この問題は、障害者総合支援法の目的と、同法に基づいて提供される具体的な障害福祉サービスの名称を正確に理解しているかを問うものです。特に、介護保険法や医療保険法に基づくサービスと名称が似ているものがあるため、それぞれの根拠法とサービスの区別がポイントとなります。
混同注意
「障害者総合支援法」と「介護保険法」「医療保険法」に基づくサービスが混同されやすいです。特に「訪問」や「介護」といった一般的な言葉を含むサービスは、どの法律に基づくものなのかをしっかりと確認する必要があります。
次に同じ論点が出たら
今後同様の問題が出題された際は、各サービスの名称だけでなく、それが「障害者総合支援法」「介護保険法」「医療保険法」のどの法律に基づいて提供されるサービスであるかを明確に判断できるかを確認することが重要です。特に、それぞれの法律の目的と対象者を理解し、サービスの横断的な知識を身につけておく必要があります。
関連知識
障害者総合支援法には、介護給付(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援など)や訓練等給付(自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助など)、地域生活支援事業などのサービス体系があります。これらの主要なサービスの種類や対象者を理解しておくことが重要です。