難病の患者に対する医療等に関する法律〈難病法〉に基づく医療費助成の対象となる疾患はどれか。
選択肢をタップすると答えと解説が表示されます
出典:厚生労働省ホームページ(第107回看護師国家試験の問題および正答)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は4番
解説
再生不良性貧血は、「難病の患者に対する医療等に関する法律」(難病法)において、指定難病として医療費助成の対象となっています。他の選択肢の疾患は、それぞれ別の公費負担医療制度や救済制度の対象となる場合がありますが、難病法に基づく医療費助成の対象ではありません。
選択肢ごとの解説
- 1. 中皮腫は難病法による医療費助成の対象疾患ではありません。これは石綿(アスベスト)による健康被害として、別の法律(石綿による健康被害の救済に関する法律)に基づき救済給付の対象となります。正しくは:石綿による健康被害の救済給付の対象である。選びやすい理由:特定疾患の中には悪性腫瘍も含まれるため、悪性腫瘍の一種である中皮腫も対象と思われがちですが、難病法の指定疾患リストにはありません。混同注意:難病と特定の環境要因による疾患、およびその救済制度
- 2. C型肝炎は難病法に基づく医療費助成の対象疾患ではありません。ただし、インターフェロンフリー治療など特定の治療法に対しては、肝炎医療費助成制度が適用される場合があります。正しくは:肝炎医療費助成制度の対象となる場合がある。選びやすい理由:慢性的な疾患であり、治療費が高額になることがあるため、難病指定されていると思われやすいです。しかし、難病法とは別の制度で助成されます。混同注意:難病医療費助成制度と肝炎医療費助成制度
- 3. 慢性腎不全は難病法による医療費助成の対象疾患ではありません。しかし、人工透析を必要とする場合には、身体障害者福祉法に基づき特定疾病療養受療証が交付され、医療費の助成を受けることができます。正しくは:身体障害者福祉法に基づき特定疾病療養受療証による助成対象となる。選びやすい理由:人工透析など長期にわたる高額な治療が必要となるため、難病指定されていると誤解されやすいです。しかし、こちらも難病法とは異なる制度で助成されます。混同注意:難病医療費助成制度と特定疾病療養受療証による助成
- 4. 正解。再生不良性貧血は、難病法(指定難病)によって医療費助成の対象となる疾患の一つです。国の定める指定難病リストに含まれています。正しくは:(正答のため修正不要)選びやすい理由:(特になし)混同注意:(特になし)
国試ポイント
難病法に基づく医療費助成の対象となる指定難病を正確に把握しているか、また他の公費負担医療制度と混同していないかを問う問題です。個別の疾患名とそれに対応する医療費助成制度の関連付けが重要となります。
混同注意
難病医療費助成制度と、自立支援医療(更生医療)、肝炎医療費助成、特定疾病療養受療証による助成(人工透析、血友病、抗HIV剤)、石綿による健康被害救済制度など、類似の医療費助成・給付制度。
次に同じ論点が出たら
この論点が再度出題される場合、異なる指定難病を問う、あるいは指定難病の要件(重症度、所得)に関する問題、他の公費負担医療制度との違いをさらに詳細に問う問題が考えられます。
関連知識
難病法における指定難病の定義(発病の機構が明らかでなく、治療法が確立していない、希少な疾病であり、長期にわたり療養を必要とするもの)や、医療費助成の基準(重症度分類、所得要件)について理解しておくことが重要です。また、過去の特定疾患治療研究事業から現在の難病法への移行経緯も関連知識として挙げられます。