Aさん(76歳、男性)は妻(72歳)と2人で暮らしている。ベッドからトイレに起きようとしたところ右上下肢にしびれと脱力感があり、動けなくなったため救急車で来院した。頭部CTで左中大脳動脈領域のラクナ梗塞と診断され、緊急入院し血栓溶解療法が施行された。既往歴:53歳で高血圧症と診断され内服治療を継続している。生活歴:60歳まで食品会社に勤務していた。入院時の身体所見:身長168 cm、体重65 kg、体温37.2°C、呼吸数20/分、脈拍78/分、整、血圧210/88 mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉97 %(room air)、右上下肢麻痺を認めた。入院時の検査所見:白血球3,600/μL、赤血球420万/μL、Hb 11.2 g/dL、総蛋白6.2g/dL、アルブミン3.6 g/dL、空腹時血糖108 mg/dL、CRP 0.1mg/dL。 入院2週、Aさんは自宅への退院を目指し、回復期リハビリテーション病棟へ転棟することになった。Aさんは、座位姿勢での右側への傾きが徐々に改善され、食事や作業療法の時間は車椅子での座位保持が可能になってきた。Aさんは看護師の介助で車椅子に移乗が可能となり、車椅子でトイレに移動できるようになった。看護師はAさんのADLの拡大を目標に、看護計画を修正することにした。障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準における評価で、Aさんの生活状況はどれか。
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出典:厚生労働省ホームページ(第114回看護師国家試験の問題および正答)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は3番
解説
障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準において、ランクBは「屋内の生活は何らかの介助を要し、日中離床している」と定義されます。具体的には、「介助により座ることができる」、「介助により車椅子で移動できる」などが含まれます。Aさんは、車椅子での座位保持が可能になり、看護師の介助で車椅子への移乗とトイレへの移動が可能になったと記載されており、このランクBの基準に完全に合致します。したがって、ランクBが正しい評価です。
選択肢ごとの解説
- 1. ランクJは、認知症高齢者の生活自立度判定基準で使われる区分であり、障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準では使用されません。正しくは:障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準のいずれかのランク(A、B、C)になります。選びやすい理由:「J」という文字が何らかの評価基準に使われているという点で混同しやすいかもしれません。混同注意:認知症高齢者の生活自立度判定基準のランクJと混同しやすいです。
- 2. ランクAは、屋内での生活は何らかの介助を要するが、日中は車椅子などで屋外へ出かけることがあり、自分で食事ができる状態を指します。Aさんは看護師の介助で移乗はできるものの、まだ屋内でのADLに介助を必要とし、自分で屋外へ出かけるレベルには至っていません。正しくは:Aさんは部分的に介助が必要な状態なので、ランクBに該当します。選びやすい理由:座位保持が可能になり、車椅子でトイレ移動ができるようになったという点で、比較的自立度が高いように感じられ、Aを選びたくなるかもしれません。混同注意:「一部介助があれば車椅子移動可能」という点が、ランクAの「日中離床している」という部分と重なるように見え、Aと混同しやすいです。
- 3. 正解。ランクBは、屋内の生活は何らかの介助を要し、日中離床しているが、介助があれば座って食事をしたり、車椅子で移動したりできる状態を指します。Aさんは車椅子での座位保持が可能であり、看護師の介助で車椅子への移乗、車椅子でのトイレ移動が可能であることから、このランクBの状態に合致します。
- 4. ランクCは、一日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替えなどに全面的に介助を要する状態を指します。Aさんは車椅子での座位保持や移動が可能であるため、このランクCには該当しません。正しくは:Aさんは車椅子での座位保持や移動が可能であるため、ランクBに該当します。選びやすい理由:入院直後の状態を想像すると、重度な状態を想起してCを選びたくなるかもしれませんが、改善が見られている点がポイントです。混同注意:入院初期のADLが低い状態と混同したり、「回復期」という言葉から回復途中であることを見過ごし、まだ自立度が低いと判断したりしてしまう可能性があります。
国試ポイント
この問題は、障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準の理解度を問うものです。各ランクの具体的な状況を正確に把握し、事例に当てはめる能力が求められます。特に、『介助があればできること』がどのランクに該当するのかを区別することが重要です。
混同注意
類似の判定基準として「認知症高齢者の生活自立度判定基準」があり、そのランクJなどと混同しないように注意が必要です。また、各ランクの定義は非常に似通っているため、AとB、BとCの境界線が曖昧になりやすいです。
次に同じ論点が出たら
今後同様の問題が出た場合、まず「障害高齢者の日常生活自立度」か「認知症高齢者の生活自立度」かを確認し、次に与えられた事例のADLレベルが、介助の有無や程度によってどのランクの定義に最も合致するかを細かく照合します。特に、日中の離床状況や移動手段(ベッド上、車椅子、歩行)、食事・排泄の自立度に着目すると良いでしょう。
関連知識
高齢者のADL評価スケール(例:FIM、BI)、介護保険制度における要介護認定基準、リハビリテーション看護の目標設定、多職種連携における情報共有の重要性。