健康保険法による療養の給付の対象はどれか。
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出典:厚生労働省ホームページ(第109回看護師国家試験の問題および正答)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は1番
解説
健康保険法に基づく療養の給付は、病気やけがの治療に直接関係する医療行為が対象です。外科的処置(手術)は、疾病の治療のために行われる重要な医療行為であるため、給付の対象となります。一方、健康診査、予防接種、人間ドックなどは、疾病の予防や早期発見を目的とするものであり、原則として健康保険の給付対象外とされています。
選択肢ごとの解説
- 1. 正解。健康保険法における療養の給付は、疾病や負傷の治療を目的とした医療行為が対象となります。外科的処置(手術)は、疾病の治療に必要な医療行為であるため、給付の対象です。選びやすい理由:手術は費用が高額になるため、対象外と誤解する可能性がある。混同注意:健康診査や人間ドックと混同しやすいが、これらは疾病の治療ではなく予防や早期発見が目的である。
- 2. 健康状態の確認(健康診査)は、疾病の予防や早期発見を目的とするものであり、健康保険法における療養の給付の対象外です。一般的には、市町村や企業が実施する公衆衛生サービスや自己負担となります。正しくは:健康保険法の療養の給付対象外である。選びやすい理由:「健康」という言葉から医療行為の一部と捉えてしまう。混同注意:療養の給付は治療行為に限定されることを理解していないと選択しやすい。
- 3. 病気の感染予防(予防接種)は、疾病の予防を目的とするものであり、健康保険法における療養の給付の対象外です。これらは公費負担(特定のワクチン)や自己負担が原則です。正しくは:健康保険法の療養の給付対象外である。選びやすい理由:病気の予防であるため、広義の医療と捉えてしまう。混同注意:治療と予防の区別が曖昧だと誤解しやすい。
- 4. 総合的な身体検査(人間ドック)は、疾病の早期発見や健康状態の把握を目的とするものであり、健康保険法における療養の給付の対象外です。これは全額自己負担が原則となります。正しくは:健康保険法の療養の給付対象外である。選びやすい理由:「検査」という言葉から医療行為の一部と誤解する可能性がある。混同注意:健康診査と同様に、治療目的ではない点がポイント。
国試ポイント
健康保険法における療養の給付の範囲を正確に理解しているかが問われる問題です。治療行為と予防・健診行為の区別が重要となります。
混同注意
「医療行為」という広い概念と「療養の給付対象」という限定された概念の区別が曖昧な受験生は、予防的な医療行為も選択肢として選びがちです。
次に同じ論点が出たら
健康保険制度における高額療養費制度や医療費控除との関連性について理解を深める必要があるでしょう。
関連知識
療養の給付の範囲(診療、薬剤の支給、処置、手術、入院、訪問看護など)、療養の給付対象外となるもの(美容整形、正常分娩、予防接種、健康診断、人間ドック、差額ベッド代など)。