介護保険の第2号被保険者は、()歳以上65歳未満の医療保険加入者である。()に入る数字はどれか。
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出典:厚生労働省ホームページ(第109回看護師国家試験の問題および正答)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は2番
解説
介護保険法により、第2号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者と明確に規定されています。この年齢区分は、特定疾病による介護リスクが高まる時期とされており、保険料の徴収とサービス利用の対象を定めています。
選択肢ごとの解説
- 1. 介護保険の第2号被保険者の年齢は30歳ではありません。正しくは:介護保険の第2号被保険者は、40歳以上65歳未満の医療保険加入者です。選びやすい理由:保険制度に関する数字は他にも多く存在するため、混同しやすいかもしれません。混同注意:他の社会保障制度の年齢規定と混同する可能性があります。
- 2. 正解。介護保険制度において、第2号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者と定められています。これにより介護保険料の徴収対象となり、特定の条件(16種類の特定疾病)に該当した場合に介護サービスが利用できます。
- 3. 介護保険の第2号被保険者の年齢は50歳ではありません。正しくは:介護保険の第2号被保険者は、40歳以上65歳未満の医療保険加入者です。選びやすい理由:漠然とした『壮年期』のイメージで選んでしまうかもしれませんが、具体的な年齢規定が存在します。混同注意:介護保険以外の、たとえば健康診断の推奨年齢などと混同するかもしれません。
- 4. 介護保険の第2号被保険者の年齢は60歳からではありません。65歳未満までが第2号被保険者ですが、開始年齢が異なります。正しくは:介護保険の第2号被保険者は、40歳以上65歳未満の医療保険加入者です。選びやすい理由:60歳は定年退職など、高齢期に関する社会的な節目と関連が深いため、選びやすいかもしれません。混同注意:年金の受給開始年齢や、雇用保険の対象年齢など、他の社会保障制度の年齢と混同する可能性があります。
国試ポイント
介護保険制度の根幹をなす被保険者の区分(第1号と第2号)とその年齢要件、および医療保険加入の有無は頻出です。特に、第2号被保険者の年齢の下限と特定疾病との関連性は重要です。
混同注意
第1号被保険者(65歳以上)の年齢と混同したり、他の社会保障制度(年金、医療保険、後期高齢者医療制度など)の年齢規定と混同したりすることがよくあります。また、第2号被保険者が『特定疾病』に限定される点も、第1号との違いとして問われやすいです。
次に同じ論点が出たら
次に同じ論点が出た場合、第1号被保険者の年齢要件、第2号被保険者が介護サービスを利用できる条件(特定疾病)、あるいは介護保険の保険者(市町村)について問われる可能性が高いです。
関連知識
介護保険制度の被保険者区分(第1号・第2号)、特定疾病の概念、保険料の徴収方法(医療保険料への上乗せ)、サービス利用開始条件、および各制度の財源構成について理解しておく必要があります。