社会福祉士及び介護福祉士法に基づき、介護福祉士が一定の条件を満たす場合に行うことができる医療行為はどれか。
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出典:厚生労働省ホームページ(第107回看護師国家試験の問題および正答)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は4番
解説
介護福祉士が所定の研修を修了し、都道府県知事の登録を受けた上で、医師の指示に基づいて実施できる特定行為として、喀痰吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)と経管栄養(胃ろう又は腸ろう)が定められています。他の選択肢は、介護福祉士が単独で実施できる医療行為には該当しません。
選択肢ごとの解説
- 1. 摘便は医療行為に該当しますが、社会福祉士及び介護福祉士法において、介護福祉士が実施可能な特定行為には含まれていません。正しくは:医師または看護師の指示の下、医療従事者が行う行為です。選びやすい理由:日常的な排泄介助と混同しやすいですが、肛門に指を挿入する行為は医療行為に当たります。混同注意:通常の排便介助と摘便の区別。
- 2. 創処置は医療行為であり、介護福祉士が単独で実施できる特定行為には含まれません。軽微な創傷の手当であっても、処置を伴うものは原則として医療従事者が行います。正しくは:医師または看護師が行うべき医療行為です。選びやすい理由:褥瘡などのケアの一部と捉えがちですが、創部の清潔保持や薬剤塗布以上の処置は医療行為です。混同注意:日常的な皮膚ケアと医療的な創傷処置の区別。
- 3. 血糖測定は医療行為ですが、社会福祉士及び介護福祉士法で定められた介護福祉士の特定行為には含まれていません。インスリン投与を伴わない場合でも、原則として医療従事者が行います。正しくは:医師または看護師が行うべき医療行為です。選びやすい理由:インスリン注射とセットで考えられがちですが、それぞれ別の行為であり、介護福祉士が行えるのはインスリン注射ではありません。混同注意:血糖測定とインスリン注射がセットで行われることが多い点。
- 4. 正解。社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正により、介護福祉士は所定の研修を受け、都道府県知事の登録を受けることで、医師の指示の下に喀痰吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)を行うことが可能になりました。これは特定行為に分類されます。正しくは:介護福祉士が所定の研修と登録を経て、医師の指示の下に実施可能な特定行為です。選びやすい理由:もともと医療行為であったため、介護福祉士が行えるようになったことを知らないと誤りやすい。混同注意:以前は介護福祉士が行えなかった行為であるため、古い知識に固執すると誤解が生じる。
- 5. インスリン注射は医療行為であり、社会福祉士及び介護福祉士法において、介護福祉士が実施可能な特定行為には含まれていません。医師や看護師が実施する行為です。正しくは:医師または看護師が行うべき医療行為です。選びやすい理由:在宅医療で頻繁に行われるため、介護福祉士も関わると誤解しやすいですが、あくまで医療従事者が行います。混同注意:日常的に介護現場で医療従事者が行う行為である点。
国試ポイント
社会福祉士及び介護福祉士法における介護福祉士の『特定行為』に関する知識が問われています。特定行為とは、医師の指示の下であれば、一定の研修を修了した介護職員も行うことができる医療行為のことです。具体的に何が含まれるかを正確に理解しておく必要があります。
混同注意
介護福祉士が日常的に行う『介護行為』と、研修と登録が必要な『特定医療行為』の区別。特にインスリン注射や血糖測定、創処置といった日常的に医療職が行う行為が、そのまま介護福祉士の特定行為と混同されやすい点。
次に同じ論点が出たら
介護福祉士が実施できる医療行為の範囲は法律によって厳格に定められているため、今後、特定行為の範囲が拡大される可能性についても常に最新情報を確認する姿勢が重要です。
関連知識
介護福祉士が実施可能な特定行為には、喀痰吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)の他に、経管栄養(胃ろう又は腸ろう)があります。これら以外の医療行為は、原則として医師や看護師などの医療従事者のみが行うことができます。