平成18年(2006年)の介護保険法改正で、地域住民の保健医療の向上および福祉の増進を支援することを目的として市町村に設置されたのはどれか。
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出典:厚生労働省ホームページ(第108回看護師国家試験の問題および正答)。公共データ利用規約(第1.0版)に基づき利用。問題文・選択肢は公式の問題冊子のとおり掲載しています(文字の体裁を一部整えています)。解説は medimichi が作成したものです。
正解は3番
解説
2006年(平成18年)の介護保険法改正は、介護予防の強化と地域包括ケアシステムの基盤づくりを目的としており、その中核を担う機関として『地域包括支援センター』が市町村に設置されました。このセンターは、高齢者の総合相談窓口として、介護予防ケアマネジメント、権利擁護、地域ケア会議の開催など、多角的な支援を提供します。
選択肢ごとの解説
- 1. 保健所は地域保健法に基づき、広域的な見地から地域の健康課題に対応する行政機関であり、介護保険法改正によって市町村に設置されたものではありません。正しくは:保健所は地域保健法に基づく広域的な公衆衛生機関であり、都道府県や政令指定都市などが設置します。選びやすい理由:公衆衛生や地域医療に関連する機関であるため、地域住民の支援という文脈で選択肢として魅力的に見えるかもしれませんが、設置根拠や役割が異なります。混同注意:市町村保健センターや地域包括支援センターといった、地域に密着した健康・福祉支援機関と混同しやすいです。
- 2. 市町村保健センターは地域保健法に基づき市町村が設置し、住民に最も身近な健康増進や母子保健サービスを提供しますが、2006年の介護保険法改正で設置されたものではありません。主に健康増進、疾病予防、乳幼児健診などが中心です。正しくは:市町村保健センターは地域住民の健康増進や疾病予防を目的として、地域保健法に基づき設置されています。選びやすい理由:市町村が設置し、地域住民の保健医療を扱うため、問題文のキーワードと合致しているように見えます。混同注意:地域包括支援センターと同様に市町村が設置し、地域住民の健康を支援する機関ですが、対象者や業務内容、設置根拠が異なります。
- 3. 正解。地域包括支援センターは、2006年(平成18年)の介護保険法改正によって、地域住民(特に高齢者)の心身の健康維持、生活の安定、保健医療の向上、福祉の増進を総合的に支援する中核機関として、市町村に設置が義務付けられました。介護予防ケアマネジメントや総合相談支援、権利擁護、地域連携など多岐にわたる役割を担います。選びやすい理由:問題文の目的と合致しているため、正解であることが明確です。混同注意:他の地域住民の健康を支援する機関、特に市町村保健センターと混同されることがあります。
- 4. 訪問看護ステーションは、医師の指示に基づき、自宅で療養する利用者に対し看護ケアを提供する事業所であり、介護保険法によってそのサービスが規定されていますが、市町村に設置が義務付けられた行政機関ではありません。民間企業や医療法人が運営することも多いです。正しくは:訪問看護ステーションは、利用者の自宅で看護サービスを提供する事業所であり、介護保険法に基づいてサービス提供が行われます。選びやすい理由:介護保険サービスの一つであり、地域住民の保健医療に関わるため、関連性が高いと感じるかもしれませんが、市町村が設置する「機関」ではありません。混同注意:介護保険制度を構成する重要なサービス提供事業所ですが、問題で問われている「市町村に設置された目的機関」とは異なります。
国試ポイント
介護保険制度の変遷と、各法改正によって新たに設置された機関やその役割・機能を理解しているか、また既存の関連機関(保健所、市町村保健センターなど)との違いを明確に区別できているかが問われます。特に2006年改正による地域包括支援センターの役割は頻出です。
混同注意
市町村保健センター、保健所といった地域保健に関連する機関。これらはそれぞれ異なる法的根拠(地域保健法など)に基づき、異なる役割を持っています。地域包括支援センターは介護保険法に基づく高齢者支援の中核機関です。
次に同じ論点が出たら
次回、同じ論点が出た場合は、地域包括支援センターの具体的な業務内容や、他職種連携の要としての役割、そして2014年改正における地域包括ケアシステムの推進との関連性が問われる可能性があります。
関連知識
地域包括支援センターの3つの機能(総合相談支援、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント支援)、介護予防ケアマネジメントの実施、地域ケア会議の役割。また、2006年改正における介護予防重視の方向性。